dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は給与所得と不動産所得がありますので毎年確定申告をしております。
昨年、株の売買を行い若干の利益が生じました。その中で年末ぎりぎりに譲渡したものがあり、約定日と受渡日の年度がまたがります。
この決済を今年度分にすると昨年度の譲渡利益合計が20万円を超え、昨年度分とすると14万円程度の利益になり課税されないと聞きました。
そこで、後者(昨年度の決済)を選択して分離課税用第三表の提出を省きたいのですが出来るでしょうか。

A 回答 (1件)

出来ません。



給与所得者の、「他の所得が20万円以内申告不要」というのは、確定申告自体をしなくていい、というものです。
確定申告をする場合には、額の大小に関係なく、全ての所得を申告しなければなりません。(少額配当を除く)
したがって、不動産所得と合算して20万円を超える場合には、株の譲渡益14万円の申告も必要です。(第三表記入)

なお、株式の譲渡の場合、原則は受渡日ですが、約定日ですることも可能であり、昨年度分・今年度分どちらでも申告出来ます。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!