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医療費控除を妻の名義で行います。(200万円以下の収入のためこのようにしています)
 この際、妻と夫の源泉徴収票を使用します。

これとは別に夫名義の寄付金控除を別途行いたいのですが、
医療費控除の際に夫の源泉徴収票を添付するので、
寄付金控除の際に使用したい夫の源泉徴収票が用意できません。

このような場合、夫の源泉徴収票はコピーでOKなのでしょうか?
それとも、医療費控除を夫名義で行う必要があるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

所得税の確定申告に源泉徴収票を添付する取り扱いは去年ぐらいから廃止されています。


マイナンバー制度の恩恵です。

>この際、妻と夫の源泉徴収票を使用します。
妻の確定申告に夫の源泉徴収票が必要という意味が不明です。
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「医療費控除を妻の名義で行います。

この際、妻と夫の源泉徴収票を使用します。」
との事ですが、妻が医療費控除を受ける確定申告書を作成する際には、夫の源泉徴収票は必要ありません。
根本の知識に齟齬があるようです。
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>妻の名義で行います。

(200万円以下の収入のため…

って、その医療費は誰が払ったのですか。
無条件で申告者を選べるわけではありません。

そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

まあそこはクリアできるとして、

>医療費控除の際に夫の源泉徴収票を添付するので…

なんで?
妻の確定申告に夫の源泉徴収票なんて関係ないですよ。
誤解です。

>夫の源泉徴収票はコピーでOKなのでしょうか…

いらない、いらない。

>それとも、医療費控除を夫名義で行う必要が…

前述の条件がクリアできなければ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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