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認知症の高齢の母が、財産目当ての第三者の心理誘導で財産贈与の遺言書となるような文章を書かされた場合、それが公正証書でない場合でも法的効力を有する遺言書となり得ますか?

A 回答 (4件)

認知症の高齢の母が


 ↑
認知症には種類と程度があります。

どの程度のどういった認知症なの
ですか。

文章の意味が解らない程度であれば
その遺言書は無効になりますが、
遺言作成時
その程度の認知症に達していた、という
立証をする必要があります。

これは現実には非常に困難です。



財産目当ての第三者の心理誘導で
 ↑
心理誘導があっても、それが詐欺や
強迫でなければ、遺言の効力に影響は
ありません。



それが公正証書でない場合でも法的効力を
有する遺言書となり得ますか?
 ↑
遺言には、公正証書遺言の他に、
自筆証書遺言など、色々な種類があります。

自筆証書遺言の形式を満たしていれば
有効です。

形式を満たしていなければ、無効になります。
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他のコーナーで回答しましたが、書き忘れていましたので追記させて頂きます。



仮にお母さんが認知症で施設に入所されていて、お母さんがお書きになった遺言書が施設に預けられていた場合、その遺言書を親族が施設長から取り返すことは通常では出来ません。

心理誘導で書かされた。と、言うのはそれを主張する側の主観です。客観的な証拠が必要になります。ご質問のケース、お母さんが施設に入っていらっしゃる場合は、連れ戻すのが一番良い方法です。そのときは施設長から遺言書を返してもらえますので。そのご、遺言書について話し合えば良いです。財産の凍結の話は、裁判所で争うようになった場合です。
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私も今、勉強中ですが


認知症と診断されてるなら、国は認知症のかたの財産を守るために財産を凍結すると聞きました
亡くなると故人の預貯金を引き出せなくなりますよね?
それと同じようになるそうです
その遺言書の保管方法も気になりますので、

一度、弁護士と連携している司法書士等に相談した方がいいと思いますよ
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なり得ません。

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