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青色申告の書類には収入金額等欄と所得金額等欄があります。
この違いは何でしょうか?

例えば
会社から給料をもらっていて
税、社保料込みの満額の給料の年間合計が600万円、
税、社保料を引かれた後のいわゆる手取りの給料が400万円だったとします。

この場合収入金額等欄の給料欄が600万円
所得金額等の給料欄が400万円なのでしょうか?

個人事業主も同時に
青色申告決算書の売上原価の合計額(差し引き金額欄)の数値を収入金額等の営業等欄に
そこから経費の合計額を引いた額(欄の名称は同じく差し引き金額欄)の数値を所得金額の営業等に
記載するのでしょうか?

でもその下に「所得から差し引かれる金額欄」があり、そこに社保料など各種の控除額を記載するようになっていますよね?

ってことは所得金額欄、収入金額欄っていちいち両方とも記入しなくても
所得金額欄と所得から差し引かれる金額欄
収入金額欄と所得から差し引かれる金額欄
があれば事足りるのではないでしょうか? 計算すればいいんだし。

A 回答 (4件)

>その下に「所得金額」は(マル45)になっていますので…



そうでした。失礼しました。

ついでにもう一つ言っておくと、給与に関しては年末調整後の源泉徴収票で
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
[支払金額]・・・[収入]
[給与所得控除後の金額]・・・[所得」
です。

途中退職などで年末調整がされていない源泉徴収票では、[給与所得控除後の金額] 欄は無記入となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2021/03/15 19:28

所得=収入-経費


課税所得=所得-控除(社会保険料、医療費、基礎控除、扶養控除)

課税所得に対して累進税率を掛けたものが税金
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2021/03/15 19:27

>この場合収入金額等欄の給料欄が600万円


所得金額等の給料欄が400万円なのでしょうか?

そうではありません。

①給与所得の場合:
収入金額=6,000,000円
所得金額=収入金額6,000,000ー給与所得控除1,640,000=4,360,000円


>個人事業主も同時に
青色申告決算書の売上原価の合計額(差し引き金額欄)の数値を収入金額等の営業等欄に

そうではありません。

青色申告決算書の売上(収入)金額の数値を収入金額等の営業等欄にきにゅうします。


>そこから経費の合計額を引いた額(欄の名称は同じく差し引き金額欄)の数値を所得金額の営業等に
記載するのでしょうか?

そうです。


>でもその下に「所得から差し引かれる金額欄」があり、そこに社保料など各種の控除額を記載するようになっていますよね?
ってことは所得金額欄、収入金額欄っていちいち両方とも記入しなくても
所得金額欄と所得から差し引かれる金額欄
収入金額欄と所得から差し引かれる金額欄
があれば事足りるのではないでしょうか? 計算すればいいんだし。

あなたが思い違いをしています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>>そこから経費の合計額を引いた額(欄の名称は同じく差し引き金額欄)の数値を所得金額の営業等に
記載するのでしょうか?

>そうです。

この点、回答者1様の回答と貴殿の回答は食い違うようですね
どちらが正しいのでしょうね?

お礼日時:2021/03/15 19:27

>会社から給料をもらっていて…


>この場合収入金額等欄の給料欄が600万円…

これは良いです。

>所得金額等の給料欄が400万円…

これは違います。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

なので、436万と記入します。

>青色申告決算書の売上原価の合計額(差し引き金額欄)…

違う、違う。
「売上 ()収入金額 (雑収入を含む)」(1) 欄の数字。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

>そこから経費の合計額を引いた額(欄の名称は同じく差し引き金額欄)の数値を所得金額の営業等に…

「所得金額」(44) 欄の数字。

>ってことは所得金額欄、収入金額欄っていちいち…

「所得の合計」(12) と「課税される所得」(30) とは意味が違いますのでね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


なるほど、
収入金額欄は給与明細書上の満額の数字を記入し、
所得金額欄は給与所得控除を考慮した数字を記載するんですね

>「所得金額」(44) 欄の数字。

とありますが、ご提示のURLで青色申告決算書の書面を見ますと
マル44欄は青色申告特別控除額欄になっています。
その下に「所得金額」は(マル45)になっていますので

>「所得金額」(44) 欄の数字。
は正しくは
>「所得金額」(45) 欄の数字。
と言うことでよろしいでしょうか?

お礼日時:2021/03/15 12:08

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