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タイトル通りなのですが、公正証書があるのですが養育費の未払い2年近く続いています。
私もパートの掛け持ちがちょっと厳しい状況なので、養育費はしっかり支払ってほしいのですが、一向にありません。
公正証書があれば、差し替えまで可能でしょうか?個人で行うと大変ですか?

A 回答 (3件)

公正証書があってもそれを効果的に使わなければ何の役にもたちません。

養育費の支払いを約束した(執行文付きの)公正証書の意味は、約束どおり支払わなければ相手の財産を強制執行(給料などの差し押さえ)して、支払いに充てます。と、いうことです。従いまして、支払いが無ければ相手の給料などを差し押さえる手続きを取らなければ支払いを受けられません。手続きはあなたが取ります。

強制執行には「債務名義」「執行文」「送達証明」というものを準備する必要があります。まず、債務名義とは、お持ちの公正証書の最後の項目に記載されている「執行文」です。認諾ともいいます。その文言のことをいいます。

執行文とは、養育費の支払いを約束したことを福もその経緯を文書にしたものです。つまり、公正証書の文書、と思って良いです。
送達証明とは、相手方に公正証書の約束に基づいて差し押さえます、という理由を説明した文書です。これは、裁判所の書記官が発送します。更に、相手が会社員なら、勤め先の会社の登記簿謄本が必要です。

これらの書類を揃える為にまず、公証役場に行って、公正証書の原本の執行証書、いわゆる債務名義をもらいます。同時に、執行文も書き換えてもらいます。それらを準備して裁判所の執行官室に行って手続きを取ります。

養育費の場合は差し押さえ対象が動産(お金)ですので裁判所では無く裁判所の中にある執行官室に行って手続きを取ります。執行官は東京は別ですが、地方の裁判所に1名~2名しかいません。分からないことは聞けば親切に教えてくれます。

分からなければ、まず公正証書を作成した公証役場に、その公正証書をもって行き、差し押さえ手続きを取りたいのですがどうすれば良いでしょうか。と、尋ねることから始めましょう。

その際、あなたの身分証明、実印、数千円程度の手数料を準備しておきましょう。尚、養育費とか婚費は一度差し押さえ手続きを取っておくと、相手の勤める会社が、相手に支払う給料の中なら養育費を差し引き、その分あなたの口座に振り込みしてくれます。

あなたは債権者ですので、支払いがない場合は請求しなければ、債務者が支払いを放置しているのと同じなのです。請求権を放置しているのですから、支払わない親(債務者)と両方が子どもの権利を侵害しているのですから・・・
行動を起こしましょう。それが権利の実現につながり子どもへの責任を果たすことになります。
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払われないことが普通です。

なぜ差し押さえしないのかな~と、質問文を読んで思いました。但し元旦那にそれなりの資産があるんですよね。差し押さえできる資産が、という意味です。給与も含めて大した資産がないなら、差し押さえしても1円にもなりません。
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https://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki/ …
面倒ではあるけど、難しくはないと思うよ。
裁判所のHPだと難しそう・・・と感じたら
ネットで検索してみたらいいよ。
わかりやすいサイトが沢山あるよ。
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