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昨年11月末に64歳で退職し任意継続で健康保険に加入中ですが当面再就職する予定が無かった為、
2021年4月から2022年3月までの保険料を前納するつもりで1年分の納付書を取り寄せました。

そんな中、新しい仕事(就職)の話があり新しい会社の社会保険に加入する事になりそうです。
就職する時期は今夏くらいでまだ未定の状況ですが、
急に決まった時に任意継続は資格喪失しますが、
来年3月までの分を前納した過料分の保険料は全て返金されるでしょうか。

また、その際の計算方法も、もしお分かりであればご教示願います。

A 回答 (3件)

> 来年3月までの分を前納した過料分の保険料は全て返金…。


加入月数に応じて、未加入期間分が返金されます。
加入期間とは月単位で、月末日の加入有無になります。
全納分の月割りではなく、以下の計算額が払い戻しになります。
全納分-月額×加入月数
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この回答へのお礼

早々にご教示いただき、ありがとうございました。
全納分-月額×加入月数が払い戻られる旨、承知いたしました。

お礼日時:2021/03/21 11:14

こんにちは。



 任意継続の前納保険料の還付については、健康保険法施行令第51条に定めがあります。
 計算方法は…
 退職日が属する月から来年3月までの月数×保険料月額(前納を前提とした保険料額)=還付額
となります。

----------------------

〇健康保険法施行令
(前納保険料の還付)
第五十一条 法第百六十五条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第三十八条第二号に該当するに至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=215IO00 …
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すいません。

書き間違いがありました。

 「退職日が属する月」→「資格喪失日が属する月」です。
 資格喪失日は退職日の翌日です。
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この回答へのお礼

法律まで交え大変丁寧にご教示いただき、ありがとうございました。
新しい健康保険が適用に関わる資格喪失日が属する月を意識して
今後の対応を考える事が出来ました。

お礼日時:2021/03/21 11:18

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