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緊急小口資金に関する質問です。

親が飲食店を経営していて、コロナの影響で全く売上がありません。

どこかの話しで、緊急小口資金は非課税世帯なら返済不要と見ました。

うちの親も収入がもともとなく、おそらく非課税世帯です。

緊急小口資金で借りたお金は返済不要になるのでしょうか?

分かりやすい回答いただけたらありがたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>うちの親も収入がもともとなく、おそらく非課税世帯です。


>緊急小口資金で借りたお金は返済不要になるのでしょうか?

そもそも、自営業で飲食店を営みながら非課税世帯というのは事業が成り立ってないか、申告をごまかしているかです。

ご両親は持続化給付金を申請して給付されていませんか?
給付されているなら給付金は事業収入になるので、今年も非課税世帯になるかは判りません、

自営業を営んでいても非課税世帯になる状況なら、生活保護申請をお勧めします。
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緊急小口資金返還につて


緊急小口資金を借りた場合に、措置(返済猶予)期間後に償還時に非課税対象の免除制度です。
借りる前から非課税世帯だから返済免除となりません。
以下は、厚労省から抜粋です。
緊急小口資金(主に休業された方向け)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用をお貸しします。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。

貸付上限額
貸付上限額
20万円以内
※従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とします。

・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
・世帯員に要介護者がいるとき。
・世帯員が4人以上いるとき。
・世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、
・臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者が
 いるとき。
・世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、
・小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。
据置期間
1年以内
ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長します。

償還期限
2年以内
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。

貸付利子・保証人
無利子・不要
お申込み先
市区町村 社会福祉協議会
※市区町村社会福祉協議会では、窓口での感染防止の観点から、郵送でのやり取りを原則にしている場合がありますので、あなたの住まう地域の社会協議会のホームページまたは電話等で問いあわせることです。
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情報量が少ないので確たる事は言えませんが…



「非課税世帯は免除です」

飲食店を経営していて非課税世帯に疑問なので…
コロナの影響で収入がないのか、もともと収入がないのかどちらかですか?持続化給付金はもらってないのか?世帯全員収入がないか?

おそらく非課税世帯だけではわかりませんので社協で確認を。
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