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No.6
- 回答日時:
保険等でカバーはできるようにはなっているはずですが、未成年者が他人に被害を与えた場合、その損害賠償の責任は親の責任になるのは確かです。
>未成年がレンタカーを傷つけたり
借りて運転、故意ではなく、自己の重大な過失でもない、場合、ではなくレンタカーに石をぶつけて傷をつけたなら、当然親が賠償責任を負うことにはなります。
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