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障害厚生年金が三級という判定をいただいた者です。
ADHD障害持ち64才定年退職近い者で、先日こちらに相談させていただきました。(とてもわかりやすく親切に教えてくださった方ありがとうございました)

決定は決定で仕方ないと踏ん切りつきました。
しかし、先日、病院の先生に判定の結果を報告したら「え?」という回答。二級だと思ってみえたようで、それなりに書いたのですが申し訳なかったとすごく謝ってくださいました。

そこで質問です。
審査請求しようと思ったのですが、審査は初めに提出した書類で審査し直すだけですよね?
却下の可能性が大きいようなので、それでしたら、白紙に戻して申請し直したほうが良いでしょうか?

先生に手帳申請の相談をしたら「手帳は是非もらってください」と言われ、診断書をお願いしてきました。
今度は良い判定が出るように書きますと‥。

よろしくお願いします

A 回答 (5件)

不服申立(審査請求)は、処分通知(今回の結果が届いたことを「処分」といいます)から3か月以内に、社会保険審査官に対して行ないます。



障害年金の場合には、国民年金法や厚生年金保険法、障害認定基準などに照らして明らかに「法的な矛盾」があることを突きます。
言い替えると、ただ単に「この等級では不満だ!」と主張するだけでは通りません。
要するに、法や障害認定基準はもちろんのこと、医学的な知識など(精神の障害に関する知識など)も含め、かなり専門的な備えをしておくことが大事です。

ところが、処分通知では、どうしてそういった結果になったのかという理由は、一切知らされませんよね。
ですから、通常は、不服申立をしようとしても「法的な矛盾」を上手に突くことがたいへん困難です。
まして「3か月以内」といった制約がありますから、正直言って、私としては、現実的ではないように思えることもあります。
(とはいえ、不服申立などをしないでいると、最悪、泣き寝入りでしかなくなりますので、可能なら、もちろんしてみたほうが良いと思います。)

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日本年金機構での認定は、障害認定審査医員(認定医)が最終的に認定結果を決めることになっていて、事務方(日本年金機構の事務処理担当)との間で「障害状態認定調書(障害基礎年金のとき)」か「障害状態認定表(障害厚生年金のとき)」をやり取りします。

実は、この「障害状態認定調書」「障害状態認定表」に「どうしてそういう認定結果になったのか」という理由が記されています。

きちっとした不服申立を行ないたいときには、真っ先にこれを請求することをおすすめします。
以下の URL で言及されていますので、参考になさって下さい。

http://www.k-syogainenkin.com/423015295
https://www.syougainenkin-shien.com/countermeasure

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不服申立の流れなどは、以下の URL をごらん下さい(どちらとも)。
正直なところ、場合によっては、障害年金に精通した社会保険労務士さんを頼ったほうが良い場合もあるかもしれません。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …

不服申立は法的な矛盾を突く、といったことが目的なので、いわゆる「あと出しじゃんけん」のようなことは認められません。
単なる「認定のやり直し」でもないわけです。
このため、基本的に、最初に提出した書類(診断書など)を修正したりすることはできません。

裁決例(不服申立の審査結果)は、以下の URL です。
障害給付の項目を見ていただき、事前に参考にしながら、準備しておくべきだと思います。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …

審査請求書(不服申立時に用いる書類)の様式は、以下のとおりです。
PDFファイルになっています。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …

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不服申立をしないのなら、「白紙に戻して請求し直す」というのではなく、1年待った上での「額改定請求」を考えてみる方法もあります。

これは「障害がいまよりも悪化している」として、より上位の障害等級への改定を請求するものです。
新たな診断書を添えて請求することになりますので、そのときにこそ詳細に診断書を書いていただくことで、障害の状態がずっと反映されやすくもなります。

額改定請求に関しては、以下の URL を参考にして下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

額改定請求は、満65歳の誕生日の2日前までに済ませないとならない、との決まりごとがあります。
上位等級に相当する障害の状態にも、その日までにあてはまってないといけません。
このため、ご主人のいまの年齢を考えると、額改定請求を行なうにしても、たいへん厳しいものがあるかもしれません。

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精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、基本的に、障害年金の障害等級とは全くの別物です。
このため、年金の等級と手帳の等級とが一致しないこともあります。

ただ、特例として、障害年金が先に決まっている場合には、わざわざ手帳用の診断書を書いてもらわなくとも、精神の障害による障害年金の年金証書を示すだけで、障害年金の等級と同じ等級の手帳になる、という決まりがあります。
例えば、年金3級ならば、手帳も3級です。

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その他、もしも生活保護の障害者加算を考えざるを得ないような状況になる場合は、手帳だけでは、特別な場合を除き、障害者加算が認定されません。
基本的に、精神の障害による障害年金を受けている、といったことが条件になるため、手帳よりも障害年金のほうがずっと大事です。

一方、障害者総合支援法による自立支援医療費(精神通院医療)は、手帳を持っているか・年金を受けているかには関係なく、単独利用が可能です。
こちらはこちらで、専用の診断書があります。
ただし、手帳と同時申請できるようはなっています。

手帳は、取得することがすべてではありません。
医師が言っていることはもっともなことですが、障害年金の顛末から思うには、残念ながら、まだまだ制度に対しては無知だと言わざるを得ません。

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ご主人の年齢を考えると、65歳に至ったときに老齢年金のほうを選択することになるのではないか、と思われます。
そうであれば、必ずしも障害年金にこだわることもないのではないか、との考え方もあるかもしれません。

まぁ、いずれにしても、年金事務所や医師、行政などと十分な連携をとった上で、諸制度を使い倒すぐらいの気持ちで利用してみるのも1つの方法だと言えるでしょう。
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この回答へのお礼

やってみます

お礼が遅くなりすみません、今回もありがとうございました。
リンク先を見せていただき、やるだけやってみようと思いました。
事後重症というのがどうしても納得できなくて。
自分でやってみます^ ^
ありがとうございました

お礼日時:2021/03/30 19:13

> 事後重症というのがどうしても納得できなくて。



初診日から1年6か月が経った時点(障害認定日といいます)の年金診断書は提出したのですよね?
出す年金用診断書は1通だけです。
そして、なおかつ年金請求書で「障害認定日による請求」にマルを付けた上で請求したのですね?

または、障害認定日から1年以上が過ぎてしまってから、いわゆる遡及請求をしたのですか?
このときは、年金用診断書を2通出すんです。
つまり、「障害認定日による請求」のためのもので1通、もう1通が「事後重症による請求」のためのものです。
そして、その上で必ず、年金請求書では「障害認定日による請求」にマルを付けて請求します。
さらに、「もしも障害認定日による請求で認定されないときには、事後重症で審査して下さい」という申立のようなものも出します(↓)。

http://www.shougai-office.net/image/C0C1B5E1BBF6 …

どうでしたか?

正直言って、障害認定日のときの障害の状態が基準を満たしていなかったのなら、それをひっくり返せるだけの証拠がほかに見つけられないと、結果は変わらないですよ?
事後重症という結果が納得できなかろうが、そういうものだと思って下さいね。

ADHDを含む発達障害は、いわゆる先天性の障害です。
けれども、「20歳前の年金制度未加入中に初診日がある」という確かな証拠がなければ、厚生年金保険に加入していたときに初診日があるのならその日が初診日になりますし、その初診日から1年半が経ったときの状態でしか審査してもらえないんですよ。
つまり、いくら「生まれつきの発達障害があった」と主張しても、そのことは認めてもらえないんです。
あなたの場合は、まさしくそうなっているんじゃないかと思いますよ。
要するに、20歳前に発達障害での初診がなかった、っていうことになっているんです。

そのほか、障害認定日のときには実際には受診していなかった、というときもそうです。
診断書を書きようがないからです。
障害認定日のあと3か月内に実際の受診歴があることが必要で、その3か月内の障害の状態を年金診断書に書いてもらうことになっています。
で、事後重症ではなくて障害認定日のもので認められるため(遡及請求も認めてもらう)には、この「障害認定日のあと3か月内」に「実際の受診」があって、かつ「障害の状態の基準を満たしていること」が必要なんです。
逆に、「障害の状態を満たす」ときでも、この3か月の受診歴がなかったら事後重症でしか審査されませんよ?

そういったこともわかっていて、不服申立を進めようとしているんですね?
もし、上で書いたようなどこかに引っかかっていたら、事後重症という結果をひっくり返すことはむずかしくなりますよ?
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この回答へのお礼

お忙しいところ本当にありがとうございます。助かります。

初診日から1年6か月が経った時点(障害認定日といいます)の年金診断書は提出したのですよね?
出す年金用診断書は1通だけです。
そして、なおかつ年金請求書で「障害認定日による請求」にマルを付けた上で請求したのですね?

はい!この請求だけです。初めてです。
認定日でダメだった場合、事後重症になるかもしれませんが、でもADHDであれば向こうは見れば分かると思うのでと年金事務所に言われただけで、以下の書類を書いたかは後でリンクを見てみます。

それをひっくり返せるだけの証拠
警察に行っているので、それとか?
他に詐欺に加担しようとした履歴とか‥ある。とか?
精神の証拠って何だろう‥。
私の病院(精神科)の先生には話をしていて旦那がADHDだと分かってますが、その私のカルテ‥とか?

初診日から1年半が経ったときの状態でしか審査してもらえないんですよ。
そうですよね‥

「生まれつきの発達障害があった」と主張しても、そのことは認めてもらえないんです。
はい、それはあきらめてます。

要するに、20歳前に発達障害での初診がなかった、っていうことになっているんです。
そうなんです。

そのほか、障害認定日のときには実際には受診していなかった、というときもそうです。
受診は続けていますが、毎回毎回こちらから声をかけて連れて行くことに疲れてきました(TT)

障害認定日のあと3か月内に実際の受診歴
3ヶ月以内だと一回は行きましたが、少ないですね。

逆に、「障害の状態を満たす」ときでも、この3か月の受診歴がなかったら事後重症でしか審査されませんよ?
一回では難しいかもしれないですよね。

そういったこともわかっていて、不服申立を進める
あ、開示請求だけとりあえずしてみて、内容がどうしてなのか知りたくて。

結果をひっくり返すことはむずかしくなりますよ?
ですよね。ひっくり返すのはたいへんそうなので、開示請求だけはしようと思ってますけど‥。

お礼日時:2021/03/30 21:15

かなり見づらいかもしれませんけれども、障害状態認定調書(障害厚生年金のときには「障害認定表」といいます)というのは、添付した画像のようなものです。


これを開示請求すれば、認定の経過がわかります。
ただし、黒塗りされていたり、請求そのものが却下されてしまうこともあり得ますので、それだけは念のため。

> ひっくり返せるだけの証拠
> 精神の証拠って何だろう‥。

カルテですよ。障害年金では「医証」といいます。
状況証拠っていうのは認められなくて、医師の診断結果がどうしても必要になってくるんです。
もちろん、ADHDであるご主人自身のものですよ。あなたのカルテを出しても意味がありませんからね。

要するに、障害認定日のときの障害の状態が明らかに3級とか2級だった、ということが示されないとダメなんです。

けれども、はっきり言って、あらためてそのときのカルテを出し直しても、カルテの内容そのものは変わらないですよね?
まして「障害認定日のときの状態では認められない」という処分が出ているわけで、カルテを見て障害認定審査医員がした判断は、よほどでないとひっくり返せないんですよ。
精神医学や発達障害に関する専門的な知識がある人とか、または、発達障害関係の障害年金を特にたくさん扱っている社会保険労務士さんに見てもらうとかして、「事後重症でしか認められなかったのはおかしい」と、障害認定基準と照らし合わせて「どこどこが間違っている」などと説得できないと、まずダメなんです。

で、障害認定日のあと3か月内に実際に受診している以上は、医師は、そのときのことを年金診断書に書いて下さっていると思います。
つまりは、カルテの内容をちゃんと書いて下さってるはずなんです。

でも、それでも認められなかった‥‥。
そうなってくると、これはもう、結果をひっくり返すのはむずかし過ぎると思いますね。

そのほか、現実には、年齢的なことを考えると老齢基礎年金や老齢厚生年金でやりくりしてゆくべき年齢になるんですよね。
正直、障害年金ばかりにこだわってもしかたない、といった側面も出てきてしまうんです(まして、障害軽減という理由のために、更新時に支給停止になり得てしまうのが障害年金です。老齢年金にはそれがありません。)。

ということで、いろいろなことを総合的に考えないとダメかもしれません。
もちろん、やりたいと思ってらっしゃることを止める理由はないので、結果がどう出ても割り切って下さいね。
「障害厚生年金が三級という判定をいただいた」の回答画像3
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ありがとうございます。
先程の事後重症でも云々という書類は、ん〜‥って感じで覚えていないのですが、国のやることなので漏れなく書いていると思います。

障害認定調書を向こうで作るんですね。
黒塗りは承知です。
それを開示してもらいます。
どうして事後重症なのか根拠を書類にちゃんと書いてから発送してもらいたいです。皆さん、そう思っていらっしゃいますよね。

お礼日時:2021/03/30 22:31

肝心なことが置き去りにされた質問・回答のように感じます。



ご主人一体おいくつなんですか
こうした質問されるときは年齢性別 夫婦の年金加入状況
また、64歳で離職かどうかなどか必要です。

年金制度は いろんな側面を持っています。
障害年金請求で等級に不満だとしても
実際 自身の老齢年金はどうなっているのでしょうね?
障害者特例を使えれば(3級以上でありさえすれば)
退職後は厚生年金の長期加入者ならばほぼ65歳と同じ年金が受給できますので障害2級に拘る必要はありません。
むしろ こだわって 時間など浪費するのは疲れるだけではないでしょうか。
また、開示請求のことも書かれていますが、まず一般的なやり方とはいえません。取り寄せに時間がかかること、審査請求には時間が限られることなどがあげられます。
年金事務所で通らなかった原因は
聞けば具体的にすぐに説明してくれますよ。
仕事もされていての状態なら、定年までつとめられてて、2級はむずかしいですよ。

>しかし、先日、病院の先生に判定の結果を報告したら「え?」という回答。二級だと思ってみえたようで、それなりに書いたのですが申し訳なかったとすごく謝ってくださいました。

>今度は良い判定が出るように書きますと‥。

こんな対応されることのほうが驚きです。
医師は自身が診断した正しい診断書を書くのが役目です。
結果はあくまでも年金機構での基準に従って判断されるものです。
通常医師は自身の診断書に自信をもっておられるはずです、
加減して書くなどはおかしな話ですね。
そんなものじゃないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
64才です。ん?と思って文章見直しました、すみません間違えてます。教えてくださりありがとうございました(>人<;)

定年まで一応勤めていますが、組合があるのでやめてくれとは会社から言えないんです。
定年になった今は、自分より年下の上司から叱られ条件付きで勤めていますが、相変わらず違反してます。叱られても忘れるみたいで、私からしてみたらある意味羨ましいです。会社は呆れてると思いますケド‥。
私の身内は、家庭内でこれだけ問題起こしてて、会社もよく置いてくれてるなと言ってます。

それと‥。
手帳の申請をしようと思って医師に相談したら、手帳の申請については良い判定がでるように書きます、ということです。年金の申請時より大きな問題を起こしてますので、それを踏まえてだと思います。
今は精神科の患者さんがめちゃくちゃ多いので、診察にじっくり時間が取れません。なので、サッサと大まかに話すだけで、おまけに意思疎通が上手くできないため私が説明し直したりで、先生も何が何かわからなくなってしまうところがあり解釈のズレもあったと思います。

私は3号?ですか?国民年金です。まだ50代なので年金とか何もないです。介護によるうつ病歴が20年以上(投薬治療は15年ぐらい)で障害年金申請はしていないです。
薬を飲めば家のことや仕事はできるし、心身の異常が出る時もありますけど、こういう状態で申請ってできるの?と思います。子供の怒鳴り声が旦那そっくりでフラッシュバックします。急にカッとなって殴られるのですが、その場面も遺伝だからか似てるんです。

昨日で問題解決して、こだわりが(私、自閉スペクトラムもあって)なくなりました^ ^
そうなのです、毎日忙しくて時間の無駄だと旦那に話しました。やるだけやってみたら?って言われてムカついて、だったら自分でやれ!って。スッキリしました。
息子が寝たので質問を締め切ろうと思ってこちらを覗いたらこのようなことになっており驚きました。
でも関心を持ってくださって嬉しかったです、ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/01 01:05

当Q&Aは

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12265454.html でのやり取りを踏まえたものとして、回答を書かせていただいています。
したがって、私としては、必ずしも「肝心なことが置き去りにされた質問・回答」だとは思っておりません。

ただし、当Q&Aだけを単純に読まれただけの方には、確かに、その詳細がたいへんわかりづらい面があろうかと思います。
その点については、回答者の私としても配慮に欠けてしまった所があるかと思いますので、おわびいたします。

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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12265454.html では、十分な内容とは言いがたい箇所はあるものの、それ相応に、事情がわかるようなことが書かれています。
回答 No.4 さんがいつもながらに重箱の隅を突くかのようなご心配をされていますが、その必要はございません。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12265454.html によると、ご主人のことに関して、次のようなことがわかっている次第です。

○ ご主人は63歳
○ 幼少期にADHDでの受診記録がない
○ 障害厚生年金3級(事後重症)となった(3級13号)

○ 遡及(障害認定日請求)は認められなかった
・「国民年金 厚生年金保険 障害給付の年金請求書の却下について」といった通知をもらっている。
・その通知書には「提出された診断書では、障害認定日現在の障害の状態を認定することができません」と記されていた(注意欠陥多動性障害)。

○ ご主人の初診は2年ほど前(61歳のとき)

○ 「老齢年金と障害年金とで、多いほうを選ぶ」ということで、老齢年金を選択済である(?)

○ ADHDの子と、知的障害・自閉症・ADHDを併せ持つ子の、2人がいる
(障害厚生年金2級、障害基礎年金を受けている)
○ 妻である質問者さんは、うつが重症化している
(障害年金を妻自身が受けているかや、自身の年齢については記載なし)

━━━━━━━━━━

以上のような前提の下、ご主人に関して、さらに次のようなことがわかっています。

○ 平成30年秋の初診
○ 令和2年9月の請求

○ 18歳から厚生年金保険に入り、60歳で定年退職後、嘱託で雇用継続
(国民年金だけに加入していた、という時期はない)

○ 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金?)を受けている
(障害者特例を考えているか否かは不明[注:厚生年金保険被保険者資格を喪失済でなければ、障害者特例は請求できない])

○ おそらく、雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」(高齢者何とかと質問者さんが言っているもの)を受けている

━━━━━━━━━━

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12265454.html の回答 No.2 では、これらを総合的に判断した上で、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例についても言及は済ませています。

もちろん、それ以外にも、ご主人の65歳以降の「本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金」、はては妻自身の年金などなど、考えるべきことはたくさんありますから、制度そのもののいろいろな側面を理解すべきではあります。

しかし、そういったことは、丁寧なやり取りを重ねてゆくうちにお互いに見えてくるものだと思います。
ですから、質問者さんや回答者の理解や認識がたとえ不十分であったとしても、他の回答者の方が、いきなり上から目線で非難するようにとがめることは、いささか筋が違うのではないか?と思わざるを得ません。

━━━━━━━━━━

一方、不服申立については、こちらの回答 No.1 で「時間的制約が厳しい」ということを言及済です。
開示請求が一般的なやり方とは言いがたい、ということも承知しています。

ただ、「どうしてもこうなった結果を知りたい」という質問者さんの思いを踏まえるのであれば、あえて、開示請求に関する詳細をお答えするのは有りだと思いました。

回答者さんそれぞれで、いろいろな立場があるとは思います。
しかし、私としては、できるだけ、質問者さんの気持ちに寄り添った回答をしてゆきたいと思っています。
正論を言うがあまりに、もしも質問者さんの気持ちをおざなりにしてしまうとしたら、正直言って、そんな回答はあまり意味がないように思います。

━━━━━━━━━━

診断書に関しては、医師は、医師自身の診断に自信を持った上で記すことが普通ですから、確かに「次回は良い判定が出るようにきちんと書きますね」ということはおかしなことです。

とはいえ、医師の真意としては「加減して書く」ということを言ったのではないかもしれません。
医師として、ご自身の未熟さのようなものを反省するつぶやきのようなニュアンスとして、ついこのように言ってしまったのかもしれませんね。

ですから、ただただ「こういうことはおかしいぞ!」と一方的に切り捨てるだけでは、やはり、どこか欠けてしまう認識になってしまうのではないかと感じます。
医師が言わんとしたことを、その医師の姿勢や態度からくみとっていただけたら幸いです。医師も、障害認定基準の範囲内でがんばっていたと思いますから。

━━━━━━━━━━

却下理由に関しては、確かに、年金事務所で聴けば、概要をすぐに教えてはもらえます。
ただし、「国民年金 厚生年金保険 障害給付の年金請求書の却下について」という通知の内容を超えるようなものにはならない、というのが普通です。

そのため、どうしても‥‥というのであれば、開示請求をしていただいて、その却下理由の詳細に納得していただくしかないと思います。

そういった意味で、不服申立の時間的制約が厳しいことを承知の上で、障害状態認定調書などに触れました。

正直申しあげて、精神の障害に限らず、却下の理由の詳細を知りたいと思うのが、人の常だと思います。
役人根性丸出しで正論ばかり説かれても、はっきり言って、質問者さんの心には響きませんし、解決には至らないこともあろうかと思います。
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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます(;_;)
昨日教えていただき、一晩経って落ち着いたので今夜ベストアンサーで締め切ろうと思っていました。
他の方からも回答がいただけて、今回の件に関心を持って下さったんだなと嬉しく思いました。

最初に質問したのは、昭和時代にADHDがあったかどうか、だけなんですよね。
こんなに大きな話に発展してしまいましたが、これも今後どなたかの役に立てればと思っています。

今回、質問投稿する前に、別の方の質問でkurikuri_maroomさんの回答を読ませていただきました。その方から教えていただけたなんて感無量です♪
ありがとうございました(^^)

お礼日時:2021/04/01 01:42

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