電子書籍の厳選無料作品が豊富!

抽象論的な質問であることを予めご了承ください。

私は現在、資本金10億円弱の製造業の会社で派遣社員として税務や経理を担当しています。製品の製造のほか、工業化研究を中心に研究開発も行なっている会社です。年度決算が近づき、見通しを計算しているところです。

さて、顧問税理士から昨年度から開始された試験研究費の総額における法人税の特別控除(いわゆる研究開発減税)を奨められています。反面、国税側が否認した場合のリスクも大きいこともおっしゃっていましたが。昨年度はリスクを考え、見送りました。

仮に研究開発減税を適用した場合、控除される法人税額は相当大きい(具体的な金額は守秘義務もあるので差し控えたい)のですが、まだ新しい制度でもあり具体的にどんなケースでは認められるのかが不透明なため、今年度も適用を見送ろうと考えています。税務調査で税額控除が認められなくなった場合、控除として申告した法人税の本税のほか、延滞税や過少申告加算税、地方税である県民税や市民税とそれらの延滞金や過少申告加算金も納めなければならなくなり、資金繰りにも最初から税額控除をしなかった場合よりも悪くなる虞があるからです。

そこで、企業の経理担当の方や会計事務所の方を中心に(勿論、そうでない方も歓迎です)質問したいのですが、自分の会社や顧問先の会社で研究開発減税を積極的に活用しようと考えていますか?あるいは税務調査で否認されるリスクを考えて見送ろうと考えていますか?

難しい問題ですし、守秘義務がありますから、差し支えない範囲で回答していただけたら幸いです。

A 回答 (1件)

研究開発減税ですが、試験研究費の総額に係る特別控除というのは一昨年の税制改正で創設されたものですが、従前において試験研究費が増加した場合の特別控除という規定がありまして具体的なケースがまったく無いわけではありません。


適用を受けるか否かですが、当方では経営者の判断に任せるということにしています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/21 19:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!