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免税事業者の個人事業主です。
令和3年4月1日から税込価格表示が義務化されたとの事ですが店舗外の看板の価格表記ですが、免税事業者だと税抜金額のままでも問題無いのでしょうか?
また課税事業者になったとしたら、税込価格の表記に訂正するのでしょうか?
詳しい方よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>免税事業者だと税抜金額のままでも問題無いの…



って、あなたは消費税を取っていないのですか。
免税事業者だから取ってはいけない?

それは違いますよ。
消費税の課税要件に、
「課税事業者に限る」
などという文言はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

あなたの扱っている商品が非課税取引や不課税取引、免税取引 (免税事業者のことではない) に該当するもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
でない限り、消費税はもらわないといけません。

しかも、あなたのような免税事業者は「税込経理」をしないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、税抜きだの税込みだのと気にすること自体が間違いで、売上はもちろん仕入れや経費の支払いも全て税込みで考えないといけないのです。

もらった消費税と出て行った消費税との差額は、「売上」のうちであり、それで所得税の確定申告をする限り、何の問題もないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2021/04/01 11:37

免税事業者かどうかは問いません


税込価格表記への変更が必要となります
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2021/04/01 11:37

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