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公務災害で3ヶ月ほど休業していたものです。
先日休業援護金と休業補償費の支払い決定通知が来たのですが、それぞれの用紙で金額がそれぞれ書かれていて、支払い場所も私の指定した口座になっていたのですが、これらは別物でそれぞれ表記されている金額が支払われるということでしょうか?
思いがけない数字でしたので、どういうことかと思い質問いたしました。

A 回答 (1件)

公務員の休業補償に及び休業援護金について


公務員の公務中の災害等に休業援護金が福祉事業としてあります。
休業補償としては、項目的に支給することになり、それぞれの通知書で交付します。
また、労災申請時において休業補償費の期日から決定間の補償費を支払います。
その後は、症状固定するまで休業期間中の休業保障費の申請をすることになります。
今回の補償費は、金額等が不明ですのですが3月分の補償費かと思います。
給与の平均6割の計算で日額が分かります。また、休業援護金も減金2割の計算することで支給額がわります。
日額×支給日数=額
休業補償
 公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、療養のため(治るまでの間)勤務することができない場合において、給与を受けないとき、平均給与額(又は平均給与額とその日支払われた給与との差額)の100分の60を支給します。ただし、傷病年金が支給される場合は支給しません。
傷病補償年金
 療養の開始後1年6月を経過した日において、傷病が治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級(第1級~第3級)に該当する場合、傷病等級に応じて年金を支給します。
等級7級等級までは年金として支給しますが、8等級以下は一時金としても支給となります。
福祉事業として
休業援護金
(被災職員等援護)
・休業援護金、・ホームヘルプサービス、
・奨学援護金、・就労保育援護金、
・特別支給金(傷病、障害、遺族)、
・特別援護金(障害、遺族)、
・特別給付金(傷病、障害、遺族、障害差額)、
・長期家族介護者援護金
 休業補償を受ける者等に対し、平均給与額の100分の20を支給します。
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