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 2年前、学生の頃に実用新案を取りました。

 実家が危なくて、売り込みに焦っております。

 これから本格的に、実用新案の売り込みにかかろうと思っています。

 
私の実用新案は文具品なのですが、
どこにどのように売り込みをしていけばいいでしょうか。

仕事をしながらの売り込みになります。

たくさんのご回答をお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

新しい商品を世に出すと言う事は、「売ることは考える事の十倍大変」と言われるくらい大変な事です。


それは、あなたが自分で売っても、あなたから権利を買う企業でも同じです。
実用新案の内容と商品性が分かりませんので一般的表現になりますが。
売り込みは、相手窓口が分からない場合は企業の「開発ご担当様」宛に、ガンガン手紙でオファーする事でしょう。
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honey-hiroさんが実用新案登録制度のことをどの程度ご存知なのかわからないので回答しにくいのですが、現行の実用新案登録制度は、方式・様式の要件さえ満たしていれば取り敢えず登録してしまい、権利侵害その他の問題が発生したら当事者同士で争わせるという手抜きの制度になっています。


そのことはご存知でしょうか?

例えば、下記質問のANo.3をご覧下さい。
http://okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222

そして、係争のためには、実用新案技術評価書の提示が要求されます。

「実用新案法第29条の2(実用新案技術評価書の提示)
  実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。」

特許の場合は登録されれば特許庁お墨付きの独占権が得られたということになるのですが、実用新案の場合には技術評価書で認められるまではお墨付きと言うことができないんです。

従って、売り込みをしたいのであれば、その前に少なくとも技術の評価をしてもらった方がいいですよ。

「実用新案法第12条(実用新案技術評価の請求)
  実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価・・・を請求することができる。・・・」

売り込みに行った時にこの実用新案技術評価書があるかないかによって、企業の対応の仕方も変わってくると予測されます。

たとえその企業が興味を持ってくれたとしても、技術評価書がないとわかれば、企業の方では、ロイヤリティーを支払う前に自分で技術評価の請求を行う可能性があります。
その結果としてhoney-hiroさんに独占権を与える程のものではないという判断が下されれば、パクって間隙を突くどころの話ではなく、誰でも自由にその考案を実施することができるという事態になってしまいます。
売り込みに行って内容を教えてしまったことによって、無断で横取りされるという恐れもあるんです。

技術評価書の作成については、弁理士会などで相談して下さい。
http://www.jpaa.or.jp/?05291100
http://www.jpaa.or.jp/free_advisement/index.html

参考URL:http://okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222, http://www.jpaa.or.jp/?05291100
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文具メーカーの市場傾向を調べ、あなたの持っている実用新案の傾向と


好みの合いそうなメーカーをピックアップして電話をし、
アポを取ってから企画書をまとめて訪問しましょう。
でかい会社ほどアポは簡単に取れます。
中小だと門前払いも多いでしょうが、一度会うことができれば話は早いかも。
その商品に自信があるのなら、まず会ってもらうことが大事です。
多少電話口では吹いても構いません。だます訳ではなく、結局向こうが決めることですから。
ただし、アイディアをパクって間隙を突き、あなたの実用新案に触れぬように
類似の物を売り出すような会社もドラマや小説並みには存在しますので気をつけてください。
頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

市場調査へ早速行ってきます。
楽しみになってきました。

先に電話をしてみたらいいのですね。

早速開始します。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/21 23:24

どんなモノなんでしょうか?

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