dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

独学で宅建の試験勉強をしています。 宅建業法(報酬に関する制限について)について質問です。 権利金の授受がある場合の問題です。 問題 宅地建物取引業者A(消費税課税業者)は貸主Bから建物の賃借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税業者)は借主Dから建物の賃借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。 一か月の借賃は9万円(消費税は含まない)である。 建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税は含まない)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は22万である。 回答は正なのですが、権利金の額を売買代金とみなして報酬限度額を計算することができるのは理解できます。 しかしこの場合、複数の業者が関与する場合の報酬限度額として、1つの宅建業者関与した場合の報酬限度額以内でなければいけないので 200万×5%×1,1=11万 ではないのでしょうか、何故×2で倍にできるのか理解が出来ません。 ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

売買の媒介の場合。


宅地建物取引業者が『依頼者の一方』から受けることができる報酬額の上限は報酬に係る消費税相当額を含めた総額(報酬告示第二)

依頼者の一方から受け取れる上限が11万なので、2業者合わせれば22万。

非居住用賃貸で権利金の額を売買代金をみなすのは理解してるみたいだけど、では売買の場合の報酬の方は理解してるのかな?
売買の場合は『依頼者の一方』から受け取れる報酬の計算式。
5%~3%+6万ウンヌンのアレね。

非居住用賃貸の権利金の場合は完全に売買と同じと理解しておけばOK
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!