重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在A県在住だけど住民票はB県にある、という場合、原付免許はB県の試験場に行ってとるんですよね?
その場合、免許証には住民票の住所(B県の)が記載されるのでしょうか?そうすると、ナンバーはどうなるのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

運転免許の試験は、住民票のある都道府県で受けます。


免許証に記入される住所は、住民票の住所です。

バイクのナンバープレートは、免許と無関係です。
だれが運転するかはナンバーと関係ないです。
そもそも、免許が無い人でもナンバー登録できます。
父親とか、社長とか、他の人に使わせる場合なんかですね。

原付のナンバーは、申し込んだ役所のナンバーになります。
ただし、
1.バイクの所有者(乗る人とは限りません)の住所。
2.いつもバイクを置いてある場所
このどちらかでないと受け付けてくれません。
2の場合にはその証明が必要な場合もあります。
学生の下宿先などでしたら、簡単にその場所のナンバーが取れます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>学生の下宿先などでしたら、簡単にその場所のナンバーが取れます
まさにそうです!どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/02/21 21:06

おっしゃる通り,免許に関しては住民票の所在地になります。



ナンバーについては,原付は市町村の管轄になりますので,原則は住民票がある市町村での登録になります。ただ,使用の本拠(現在お住まいの住所ですね)での登録もできるところが多いようです。その場合は,公共料金の請求書など,住んでいることがわかる資料が必要になります。

その辺の扱いは役所によりますので,まずはお住まいの市町村の役場に電話をして聞いてみたらいかがでしょうか。原付の登録は「課税課」というような部署が担当です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/02/21 21:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!