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今般、ある係争案件につき、取下を前提とした和解金を支出することとなりました。
この和解金は、経理上、どの勘定科目で処理したらよろしいのでしょうか?
また、税務上の損金算入、不算入については、いかがでしょうか?

A 回答 (2件)

損金計上できます。

裁判所の御墨付きがなくても、かまいません。口答合意でもかまいませんが、税務上も証拠能力が非常に低くなるので、必ず、書面を作りましょう。

法人税法基本通達2-2-13を再掲、要約しますと、

「業務を行うことで、他の者に与えた損害の賠償額は、決算で計上して、損金算入することができる。」

すなわち、

まず、 1.「業務に関連して」与えた損害であること。

次に、 2.「損害」が発生していること。(でっちあげの損害ではいけない。)

そして、3.「賠償する金額」を経費として計上すること。

更に、 4.書いてはいないが、次の決算日までに借金してでも支払うこと。
     (払う意思がないとみなされたら、税務否認される可能性があります。)

以上が、損金で落とすための条件です。

「合意書」は、「損害」が実際に発生したことを明文化し、証拠として残すためにも必要です。当然ながら、原本は2部作り、1部は大切に保管しましょう。
「合意書」では、「業務に関連して」与えた損害であることがわかるような表現を含めるようにしましょう。
また、「合意書」では、賠償額の支払方法、支払期日等を明示し、確かに支払うことが予定されていると読み取れるように作成しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
これで、一安心できました。

お礼日時:2001/08/26 08:20

裁判所で和解金の額が決まれば、



 損害補償損失引当金繰入 ××× / 損害補償損失引当金 ×××

または、

 損害補償損失 ××× / 損害補償損失未払金 ×××

として、負債に計上します。

この和解金を支払った時には、

 損害補償損失引当金 ××× / 損害補償損失引当金戻入 ×××
 損害補償損失    ××× / 現金預金        ×××

または、

 損害補償損失未払金 ××× / 現金預金        ×××

となります。

「法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、当該事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険等により補てんされることが明らかな部分の金額を除く。)を当該事業年度の未払金に計上したときは、これを認める。(基通2-2-13)
 注 損害賠償金を年金として支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき日の属する事業年度の損金の額に算入する。」

となっていますから、裁判所のお墨付きのある「和解」であれば、通常、「損金算入」です。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。
ご指摘のとおり、裁判所の御墨付きがあればもんだいないのですが、まだ提訴されたわけではな当事者間での口答合意によるものなのです。
勿論、主旨に沿った合意書を書面にてとりかわしますが、こういった場合は、やはり損金計上はできないのでしょうか?

お礼日時:2001/08/24 15:41

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