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過去ログを見ましたが、私のようなケースが見あたらないようなので、
質問させていただきます。
医療費控除についてお伺いします。
昨年1年間の家族の医療費が13万円ほどになりました。
父は、昨年2月に定年退職を迎え、失業保険を数ヶ月貰った後、
現在は小額の年金収入のみです。(それもまだ半年分の年金支給です。)
医療費控除の申請をしようと思いますが、
昨年2月までは給与所得者でも、
現在、年金生活者の父の名前では申請できませんでしょうか?
これが可能であれば、現在、給与所得者の私の名前で申請するよりも、
父の名前で申請する方が還付金が大きいと思うのですが、
これは間違った認識でしょうか?
ご回答、どうぞよろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法に従えば、#1の方の回答の通りで、そもそも医療費控除の趣旨としては、担税力への影響を考慮してのものですので、実際に自分自身について支払った医療費の他に、生計を一にしている配偶者その他の親族の分まで支払ったものについても控除してあげよう、というもので、誰が支払ったかが問題になります。
所得税法の条文を見ればそれはハッキリとわかります。
その辺がちょっと拡大解釈しての回答が多いようですので、とにかく一番有利な方法で申告できる、という感じになっていますが、本来はそういう趣旨のものではありません。
ただ、現実に、同一世帯であれば誰が支払ったかが判別が困難なため、そういうやり方でされる場合が多い、というだけで、本質はそういう事です。
そういう前提で、一応支払った者で申告しているとの前提で説明しますと、他の方が書かれているように、一般的には税率区分が高い人の方が還付多い場合がほとんどとは思います。
ただ、場合によってはそうでない場合もあります。
医療費控除は、支払った医療費から保険等により補填されるものを除いて、そこからさらに10万円又は所得金額の5%のいずれか低い金額を控除した後の金額が医療費控除の額となりますが、所得金額が200万円未満の方については、例えば所得金額100万円の方であれば、その5%は5万円ですので、支払った医療費が11万円であれば、医療費控除は6万円となり、所得金額が200万円以上の方の場合の医療費控除1万円(11万円-10万円)よりも控除額自体は高くなります。
もちろん、医療費控除により還付されるのは、源泉徴収税額の範囲内ですので、所得が低くて、源泉徴収税額も少ししかなければ、医療費控除は大きくても、必ずしもそちらの方が還付が大きいとは限りませんが。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
申告者にとって、一番有利な方法で申告できていますが、
本来の趣旨とは違うということは理解いたしました。
医療費控除のご説明も大変、よくわかりました。
たくさんの方にご回答いただいているうちに、私の本来の質問を忘れていました。
専門家の方ということで、再度、お尋ねしますが、
2月まで給与所得者で、現在、年金生活者の父での申告は可能でしょうか?
No.8
- 回答日時:
>2月まで給与所得者で、現在、年金生活者の父での申告は可能でしょうか?
しつこいようですが、お父様が実際に医療費を支払っているとの前提で、もちろん年金生活者であっても医療費控除はできますし、現に還付申告の会場には、年金のみの所得の方が医療費控除の申告にたくさんいらっしゃってます。
もちろん、お父様が年金所得者で、息子さんが給与所得者であっても、お父様が生計を一にしている息子さんの医療費を支払っている、という事であれば何も問題なく医療費控除の申告はできます。
再度、早速のご回答、ありがとうございます。
同一生計なので、医療費すべてが父とは言及できませんが、大半は父が支払っております。
ですので、還付額云々よりも、ちゃんと父の名前で申告します。
いろいろ大変、勉強になりました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
NO4です。
誤:公的サービスを受ける可能性がある人の所得税を還付してもらうほうがよいかもしれません。
正:公的サービスを受ける可能性がある、「本人や扶養家族がいる」人の所得税を還付してもらうほうがよいかもしれません。
一度、親が土地を売った時所得税がいっぱいかかりました。所得税は覚悟していたのですが、その後の住民税、祖母の老人ホームの施設使用料まで影響して跳ね上がってしまい、払うのに苦労したことがあります。。。。
ご経験を踏まえた再度のご回答、ありがとうございます。
なるほど、所得税はいろんなところでリンクしているのですね。…私と父の申告で差はないとしたら、先々を考えると、父の申告とした方がよいかもしれませんね。
No.5
- 回答日時:
#3です。
追加です。>これは間違った認識でしょうか?
生計は一緒なんですよね。でしたら問題ないです。誰が実際に支払ったかではなく、お金の出所が誰かですから。生計が一緒なら、どの医療費を誰の所得から支払ったか厳密に分離するのは不可能です、というか意味がないです。誰かの収入をすべて医療費に当てることもありえますから。
再度のご回答、ありがとうございます。
はい、同一生計です。家族1年分の医療費を合算して10万円を超します。その主な出所は、私と父です。
No.4
- 回答日時:
(申告書第一表の(5)所得金額(給与+雑+配当+一時)+退職所得金額)×0.05と、10万円のいずれか少ない方の金額を超えた金額分だけ、医療費控除の対象となります。
お父様の所得金額(収入金額ではない)+退職所得金額が200万円以下であれば、医療費控除の額が3万円よりも多くなる可能性があります。
でも、あなたの「課税される所得金額」が330万円以上ある場合、330万円を超える部分に対して20%の税率がかかりますから、あなたの名前で申告するほうがよいかもしれません。
お父様が退職金をもらっている場合、所得税をたくさん支払っているかもしれません。その場合はお父様のほうが所得税が多いかもしれません。
保育園や老人施設など、公的サービスのなかには、収入に応じて利用料が異なるものもあります。公的サービスを受ける可能性がある人の所得税を還付してもらうほうがよいかもしれません。
どちらにしろ、お父様の所得税をよく計算してから検討してみてください。
早速のわかりやすいご回答、ありがとうございます。
父の退職金を含めた所得税と私の所得税を比較してみます。
今のところ、うちの家族には、公的サービスを利用しているものはいませんが、
今後の参考とさせていただきます。
このたびは、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
結論から書きますと、色々な所得控除をしたあと、所得税が課税される所得が最も多い方の名前で申告するのが、一番戻ってきます。
年金については、公的年金控除額が年齢と受給額によって決まっていて、年金から公的年金控除額を引いた額が雑所得となります。
http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/shiminzei/ …
所得税の税率は,
・課税所得が330万円以下……税率10%
課税所得が330万円超~900万円以下……税率20%
(以下略)
です。
貴方とお父さんがいずれも課税額が330万円以下でしたら、どちらでもほぼ同じです。
13万円-10万円×10%=3,000円の還付が大まかな目安ですね。
また、どちらかが330万円を超えていれば、その方が申告すれば、
13万円-10万円×20%=6,000円の還付が大まかな目安ですね。
参考URL:http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/shiminzei/ …
大変、わかりやすいご回答、ありがとうございます。
父も私も所得は330万円以下なので、どちらで申告しても、大して差はなさそうです。
このたびは、ありがとうございました。
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