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ネット経由で交際していた人(DV、モラハラ気質)と、いろいろあり先日別れました。
一方、元交際相手は別れた事に納得が行っていないみたいで、ネトスト(直接関わってきたわけではないので、警察に相談不可)にも化けたようです。
現在、私は新しい交際相手と円満に付き合っており近日結婚を考えているのですが…元交際相手は未だにネトストを辞める気配はないみたいです。
そこで、ストーカーの延長で元交際相手が逆恨みで自分との婚約を偽造した婚姻届を提出しないか怖いです。

元交際相手に知られているのは、
●私の本名
●私の住所
●私の連絡先電話番号
上記の3点で、私の本籍地や両親の本名(既に他界しています)などは知られていません。
この3点の記入のみの記入でも、印鑑さえあれば婚姻届は受理してしまうもの(不受理申出を出したほうが良い)なのでしょうか?

A 回答 (6件)

新彼との結婚が間近だと考えているのであれば,まずは婚姻届けの手続きをよく調べてみることです。


そうすれば,婚姻届けの受理には何が必要かがわかるので,その元カレが偽の婚姻届けを出せるかどうかがなんとなくでもわかりそうなものです(僕らにはその元カレのスペックが分からないので,何とも判断はできません)。

ただその最大の難点であろうあなたの戸籍謄本については,それがなくても婚姻届けを提出できる方法はあります(そんなのちょっとしたことに気が付けば誰にだってできることですが,もしもそれをここに書いて,元カレがそれを読んで悪用しないとも限らないので,その方法はあえて書きません)。元カレにはそれを知ることができそうだ,そうやって偽の婚姻届けを出しそうだと,その元カレと付き合っていたあなたが思うのであれば,不受理届を出しておく方が無難ではあると思います。
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近日ご結婚(婚姻)を考えられておられるなら、一度婚姻届の様式をどこの市町村でもいいと思いますがダウンロードして印刷されて見られたらいいかと思います。

(法定様式と言って全国共通です)
それだけの情報ではほとんど埋めることはできないので、そんなスカスカな婚姻届は、まぁ、窓口で相手にもされないです。
あなたの本籍を知っていてそこが埋まっていて、成人の証人二人の欄も埋まっているとなったら初めて相手をすることになりますね。
なので全く気にしなくていいです。
もちろんそれでもご心配というなら不受理申出をしておけばいいのですが、そもそも不受理申出を確認するのは「見た目上は全く一切問題のない婚姻届を受け付けてからの話です」ので、あなたの不受理申出が確認されることもないでしょう。
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そういう思考方法を、被害妄想と言います。

現実に沿った考え方にした方が楽です。かもしれない。その可能性がある。と、いう考え方の事を妄想を浮かべる。と、言います。あなたのご質問文書の内容は「妄想が現実を侵犯」している典型的な思考方法です。どの様な事でもあなたの考えの通りになってあなたは被害を被ることになるでしょう。
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基本的には戸籍謄本が必要ですので、そのようなことにはならないと思いますが、心配なら、婚姻届けの不受理届出しておけばよいです。

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婚姻届・戸籍謄本・旧姓印鑑・本人確認書類が必要ですので


その3点の記入と印鑑だけでは受理されません。

ちなみに勝手に届け出した場合、
有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪、公正証書原本不実記載罪
にあたります(いずれも5年以下の懲役)
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婚姻届には身分証明書も必要ですし、


上記の知られている情報だけで勝手に提出されることはないかと。。

もし提出されたとしても、勝手に提出された婚姻届は無効です。
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