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生活保護は、自宅があっても
もらえますか?
自分の名義でなければ
詳しい方教えてください

A 回答 (3件)

保護の資産について


生活保護は、資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持の維持のための活用することを要件として行う。あります。
資産として、土地家屋があっても、資産活用で自立に役立つと認定しることで、売却をすることなく保護は可能となります。
また、固定資産税は免除となります。

 自宅名義について、
本人名義であれば、55歳以上の要保護者であれば「要保護者向け担保型生活資金貸付」制度を利用することも有ります。
質問者の名義でなければ、賃貸契約書があれば、自宅扶助費として実費額の家賃額が支給します。但し、実費額は、自宅扶助の保護基準額内で支給となりますので、基準額を超えると基準額を超えると自宅扶助の保護基準額内のところに引っ越しをすることになります。
転居指導の場合は、敷金及び引っ越し費用等の費用も支給します。
自宅扶助費は、地域別の級地で定めてます。
例え兄弟姉妹であっても、賃貸借契約書があれば住宅費として実費が支給されます。
原則は、売却することになりますが、生活保護手帳の保護実施要領「資産の活用」で要保護者の自立目的で役立つ場合と近隣と均衡を保つなど高級住宅でない限りは保護は可能です。
但し、あなた名義であれば、法63条「費用返還」の適応を受けることになります。
法63条は、予め、資産がありながら保護を受けた場合などに自宅を売却した収益から保護開始日からの保護費を支弁した費用を返還するものです。
自宅を売却することなく保護から自立した場合は支弁した保護費の返還はありません。
保護費は自立した時に返還する性質のも出ないためです。

保護は、能力を活用して何からの収入を得ている場合に、月収入で級地区分の保護基準額以下であれば、収入がhじょご基準額に不足するものを保護費で足して保護基準額内で保護をします。
但し、勤労(就労)収入は、基礎控除を認めてますので基礎控除額分支給される保護費と別となり増えることになります。
基礎控除額は、15.000円までは収入認定額は0円となりますが、15.000円以上はスライド式で収入が増えるごとに基礎控除額も増えていきます。
均等収入以外は、実費を収入認定します。
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貰える場合があります



ケース1
生活を維持するために必要である場合

ケース2
転居に掛かる費用よりも持ち家の売却額が少ない場合

要点のみ抜粋しましたが
詳細は以下のサイトに記載がありますから興味があれば見てみてください
https://osusume-eitem.com/lp/seikatsuhogo?gclid= …
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自宅とは自分名義の家のことです。


自宅がある人は保護対象にはなりません。
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この回答へのお礼

自宅が、あっても
生活保護もらってる
方がいますが?

親父の名義でも
自宅が、あっても
生活保護受給してる
人います。

お礼日時:2021/04/19 00:00

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