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宅建業法の免許欠格事由について質問です。

免許欠格事由の1つに【一定の理由で免許取り消し処分を受けた者】があると思います。
法人の場合、免許取り消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の『役員』であった者は、その取り消しの日から5年間は免許を受けることができない。

ここまでは理解ができております。

しかしそのあと参考書を進めて読むと、法人の役員または政令で定める使用人が上記の欠格事由に該当する場合、その法人は免許を受けることができない

と記載されています。

これはつまり、政令で定める使用人本人が【一定の理由で免許取り消し処分を受けた者】に該当しなければ問題ないということでしょうか?

A 回答 (1件)

そ、だよん

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