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必要無いので解約したら未使用なのに
解約金15000円発生しました、これは
ぼったくりじゃないですか?

質問者からの補足コメント

  • 某ルートというのはパソコン修理の会社経由です
    あと最初の契約の時に月1800円の引き落としの
    約束が実際には3800円だったのですが
    それは水の料金が2パック送られて来るので
    倍の値段に成るのですが、最初は確かに
    月1800円と聞いたのですが実際には
    違うので不信感を抱き解約しようと
    思いました

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/04/27 18:20

A 回答 (4件)

訪問販売の場合はクーリングオフ制度が使えるので、費用は発生しません。


購入した場合は相手が応じなければ返品はできません。
相手側に責任がある場合、例えば 破損や汚損があったり 故障していて使えない等 そういった場合は返品が可能であるケースが多いです。
自己都合であれば、購入者側の責任ですから返品できただけラッキーという感じです。
諸費者センターや裁判所へ行っても、正当な理由が無いので返金は厳しいですね。
某ルートと言う表現からも、正規の販売店から購入されていないはずです。
悪質に近い販売と思われ、返品に対する対応に販売者側も手慣れていると予想されます。
でなければ、普通の家電では解約金というシステム自体 存在しませんからね。


あと疑問なのですが、去年の暮れの話ですよね?
質問文 冒頭に購入とありましたが、購入したのに次に解約という言葉が使われています。
購入したなら返品ですよ。
去年の暮れに購入した物を最近になって返品? それは 未使用だったとしても無理があるのでは?
また解約という表現から、契約が存在したのでは?
最近まで、何かしらの契約がなされていたのではないですか?
もし そうであれば契約書が存在する事になります。
そして、契約書に解約金に関する技術もあるはずです。
相手は そういった詐欺に近いプロでしょうから、違約金を取り戻すのは難しいでしょうね。
この回答への補足あり
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条件をきちんと説明。

合意のうえで、締結された契約は、ぼったくりとは言えません。
それを、きちんと理解せず、安易に契約した貴方に非があり、それをぼったくと言われたら、リースサービス業は成り立ちません。
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サービス品とか無料期間とか設置費用、水を月に何本頼まなければいけない等の違約金では無いでしょうか?



通常水を頼み続けると無料ですがつかわなければ違約金を取られたりします。
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購入時の契約書にその旨が記入されていませんか?


記入されているなら仕方ないですよ。

そのような記入がないのなら、不法な請求です
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