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市役所臨時職員の期末手当について質問です。

勤務先の市役所の規定では、臨時職員の期末手当は、週の勤務時間が15時間以上の者、が該当となっています。

平日3時間(月〜金)と土曜4時間(時間外手当あり)の場合は、勤務時間は、平日だけだと週15時間、土曜を入れると週19時間になります。

上記の規定上の、週の勤務時間、には土曜の4時間は含まれるのでしょうか。

どなたか回答をよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 雇用形態は会計年度任用職員です。

      補足日時:2021/04/24 22:59

A 回答 (4件)

土曜も出勤なら当然勤務時間に該当します。


当たり前です。
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この回答へのお礼

分かりました。良かったです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/24 23:10

1週とは月曜日から数えるなら日曜日で7日です。


今月から会計年度任用職員なら
6月にいくらか出ます。12月は全額です
他に手当もでるしウハウハですね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりすみません。

少し規定を読み間違えており、
期末手当が出るのは、週15時間ではなく15時間30分以上の者でした。
私は土曜(4時間)を除くと15時間です。
土曜は時間外手当を貰っています。

それでも土曜は週の勤務時間に含まれますか?

なかなか職場で聞きづらく、
宜しければ、回答よろしくお願いします。


それでも

お礼日時:2021/05/01 00:54

会計年度任用職員なら土曜を入れようが入れまいが15時間働いているので期末手当も出ると思います。


人事担当に聞いてみるといいかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

土曜は時間外手当が出ているのですが、それでも週の勤務時間に含まれますか?
聞いてみる勇気がなく、、。

何度もすみません。

お礼日時:2021/04/24 23:04

多分ですが雇われ方の問題で、臨時(補助的)として雇われているんだったら賞与はないと思っておいたほうがいいかと。


嘱託職員(任期付)であれば賞与も出ますがね。
自分がどう言う雇われ方をしてるのか確認したほうがいいと思いますよ。予算書を見ればわかるかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
補足しましたが、会計年度任用職員として、雇われています。
会計年度任用職員の規定上、期末手当はあります。
ですが、週の勤務時間の計算が分からず、土曜を含めていいのか、という点をお聞きしたいです。よろしければぜひ回答お願い致します。

お礼日時:2021/04/24 23:02

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