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天皇は苗字を持っていないと聞きました。
スマホなど、苗字が必要な時はどうするんですか?

A 回答 (5件)

皇族関する皇籍典範に関すること


国民の戸籍法で国民の身分は保障されています。
皇族については、「皇室典範」で皇室について制定してます。
ので、運転免許証も保持していますし、国民と何ら変わることなくできます。
事務手続き等は侍従がしますので問題はありません。

一般国民が皇族と結婚した場合は、国籍から皇室典範により、国籍から離脱(抹消)し皇族典範に皇族として移ることになります。
逆に、皇族が一般国民と結婚した場合は、皇室典範から皇籍離脱することで、国籍法に移り国籍を取得することになります。
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苗字が必要な事務などは侍従がやってくれます。



署名も名だけです。
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天皇に苗字が必要な時はありません。

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天皇は下級国民の持つ、スマホなど持っていません。

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苗字がなくても天皇「徳仁」(なるひと)だけで通じますから大丈夫ですよ。

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