
No.5
- 回答日時:
>年末調整で2万帰ってきました。
それであってるのでしょうか?「給与所得控除後の金額が908.000円」で「所得控除の額の合計額が1.615.427円」ですと、
「給与所得控除後の金額(908.000円)-所得控除の額の合計額(1.615.427円)<0円」
となり、課税される所得がありませんので、所得税は年末調整の結果0円になります。
ですから、毎月の所得税の天引き額の合計と、「年末調整で2万帰ってきました」の金額が同じでしたら、合っています。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/04/29 15:21
源泉徴収税額は空白欄だったのですがあってるのか不安で(--;)
元々年末調整渡されなくてでも今までの会社は2万くらい貰えてたんだけどなぁ。って話したら2万用意しとくわァ。って感じだったんですよね(--;)
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
>支払金額が1.458.000円
給与所得控除後の金額が908.000円
「支払額-給与所得控除=給与所得控除後の金額」と計算します。
「支払額(1.458.000円)-給与所得控除(550,000円)=908,000円」となりますので、この数字は合っています。
>所得控除の額の合計額が1.615.427円
源泉徴収票の控除の部分が写っていないので、詳細が分からないのですが、
・配偶者控除 38万円
・扶養控除(21歳のお子さんの分) 63万円
・社会保険料 (9.632円+14.640円)×〇か月
などを足した額です。
>で毎月所得税が4.970円
健康保険料が嫁と娘3人(21.14.13歳)で9.632円
厚生年金14.640円
が毎月給料から引かれてました。
(非課税標準額)205.728と記載有り
あってるのでしょうか??
「支払額-社会保険料=課税標準額」と計算します。
「支払額(230,000円)-社会保険料(9.632円+14.640円)=205,728円」となりますので、この数字も合っています。
ちなみに、交通費(10,000円)は非課税ですので、課税標準額には含まれません。
この「課税標準額(205,728円)」を源泉徴収税額表に当てはめて、毎月の所得税の天引き額が決められます。
質問者さんの場合、「205,000円~207,000円」の「扶養親族等の数」が2人(14.13歳のお子さんはカウントされません)の欄になりますので、1,750円です。
「毎月所得税が4.970円」ということは、扶養親族の数が0人の金額になっているのですが(何故か10円違いますが…)、「扶養控除等申告書」の提出時に扶養家族を書き漏らされていたということなのでしょうか…
〇給与所得の源泉徴収税額表(令和2年分)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
>源泉徴収税額は記入されていません。
源泉徴収税額が記入されていないということは、「毎月所得税が4.970円」引かれていたが、年末調整で所得税が全額還付(返金)されたということです。
ですから、所得税の清算は正しくされていると思います。
No.1
- 回答日時:
>で毎月所得税が4.970円…
って、源泉徴収票に月ごとの数字など載りませんけど。
あ~あ、源泉徴収票のことをいっているのでなく、給与明細ですか。
源泉徴収票とは、1年が終わって所得税額が確定したことの記録書類で、その翌年の給与とは関係ありません。
月々に天引きされる所得税は、仮の分割前払いなのです。
前払い額は税額表によるだけですから、合っているかどうかはご自身でお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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