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給与所得の源泉徴収票が届いたのですが
支払金額が1.458.000円
給与所得控除後の金額が908.000円
所得控除の額の合計額が1.615.427円
で毎月所得税が4.970円
健康保険料が嫁と娘3人(21.14.13歳)で9.632円
厚生年金14.640円
が毎月給料から引かれてました。
(非課税標準額)205.728と記載有り

あってるのでしょうか??

「給与所得の源泉徴収票が届いたのですが 支」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • どうなんでしようか?

    「給与所得の源泉徴収票が届いたのですが 支」の補足画像1
      補足日時:2021/04/29 09:16

A 回答 (8件)

給与明細だと支給額が24万円になってます。


源泉徴収票では145万円になってるのですが、24万円×12か月だと288万円程度になってないといけない。
というわけで「一年分全部の給与明細」と「源泉徴収票」の計数を比べないと、正しいかどうかは判定しかねる状態です。

「変だよね」と思うなら、ここで聞いてるよりも、税務署にて尋ねると計算してくれると思います。
1 すべての給与明細
2 源泉徴収票
が必要です。
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この回答へのお礼

了解です、ありがとうございます

お礼日時:2021/04/29 17:58

4,070円×12=59,640円


年末調整による還付額が20,000円だとしたら「インチキ」です。
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この回答へのお礼

ですよね??
前の会社は1700円くらいの12ヶ月だったので2万は分かるんです。だけど4070×12は合わないなぁ。って思って怪しいですよね。

お礼日時:2021/04/29 16:14

給与の総額が145万8千円。


所得控除の額が1,615,427円。
差引すると課税される所得がないので、年間に納付すべき所得税はゼロ。

毎月の給与から天引きされていた所得税は年末調整で全額還付されているはずです。
12月あるいは翌月1月の給与明細を確認してください。
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この回答へのお礼

毎月4.970円引かれてて、帰ってきた年末調整は2万円でした。

お礼日時:2021/04/29 15:19

>年末調整で2万帰ってきました。

それであってるのでしょうか?

 「給与所得控除後の金額が908.000円」で「所得控除の額の合計額が1.615.427円」ですと、
 「給与所得控除後の金額(908.000円)-所得控除の額の合計額(1.615.427円)<0円」
となり、課税される所得がありませんので、所得税は年末調整の結果0円になります。

 ですから、毎月の所得税の天引き額の合計と、「年末調整で2万帰ってきました」の金額が同じでしたら、合っています。
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この回答へのお礼

源泉徴収税額は空白欄だったのですがあってるのか不安で(--;)
元々年末調整渡されなくてでも今までの会社は2万くらい貰えてたんだけどなぁ。って話したら2万用意しとくわァ。って感じだったんですよね(--;)

お礼日時:2021/04/29 15:21

こんにちは。



>支払金額が1.458.000円
給与所得控除後の金額が908.000円

 「支払額-給与所得控除=給与所得控除後の金額」と計算します。
 「支払額(1.458.000円)-給与所得控除(550,000円)=908,000円」となりますので、この数字は合っています。

>所得控除の額の合計額が1.615.427円

 源泉徴収票の控除の部分が写っていないので、詳細が分からないのですが、
・配偶者控除 38万円
・扶養控除(21歳のお子さんの分) 63万円
・社会保険料 (9.632円+14.640円)×〇か月
などを足した額です。

>で毎月所得税が4.970円
健康保険料が嫁と娘3人(21.14.13歳)で9.632円
厚生年金14.640円
が毎月給料から引かれてました。
(非課税標準額)205.728と記載有り
あってるのでしょうか??

 「支払額-社会保険料=課税標準額」と計算します。
 「支払額(230,000円)-社会保険料(9.632円+14.640円)=205,728円」となりますので、この数字も合っています。
 ちなみに、交通費(10,000円)は非課税ですので、課税標準額には含まれません。

 この「課税標準額(205,728円)」を源泉徴収税額表に当てはめて、毎月の所得税の天引き額が決められます。
 質問者さんの場合、「205,000円~207,000円」の「扶養親族等の数」が2人(14.13歳のお子さんはカウントされません)の欄になりますので、1,750円です。

 「毎月所得税が4.970円」ということは、扶養親族の数が0人の金額になっているのですが(何故か10円違いますが…)、「扶養控除等申告書」の提出時に扶養家族を書き漏らされていたということなのでしょうか…
 
〇給与所得の源泉徴収税額表(令和2年分)
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

>源泉徴収税額は記入されていません。

 源泉徴収税額が記入されていないということは、「毎月所得税が4.970円」引かれていたが、年末調整で所得税が全額還付(返金)されたということです。
 ですから、所得税の清算は正しくされていると思います。
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この回答へのお礼

年末調整で2万帰ってきました。それであってるのでしょうか?

長々とありがとうございます。助かります。

お礼日時:2021/04/29 14:25

◇源泉徴収票



「所得控除の額の合計額」がベラボーに多いですね。

「源泉徴収税額」はいくらですか?


◇給与明細

「所得税」源泉徴収税額が4,970円は高すぎます。
0円か、130円か、のどちらかです。
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この回答へのお礼

源泉徴収税額は記入されていません。

お礼日時:2021/04/29 10:09

1ヶ月の支給額が24万円で源泉徴収票の総支払額が145万8千円で。

、今頃に源泉徴収票を受け取ったということは退職されたのですか?

数字があってるかどうかは1ヶ月分だけの給与明細ではわかりません。

また、所得税は仮の額なので、再就職されるのなら次の職場で年末調整を受ける、再就職しないとかフリーランスになるなら来年確定申告しないと所得税額は確定しません。
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この回答へのお礼

1月か2月に貰いました。

退職はしていません。

全部の給料明細、所得税が4970円引かれてました。

お礼日時:2021/04/29 17:21

>で毎月所得税が4.970円…



って、源泉徴収票に月ごとの数字など載りませんけど。

あ~あ、源泉徴収票のことをいっているのでなく、給与明細ですか。

源泉徴収票とは、1年が終わって所得税額が確定したことの記録書類で、その翌年の給与とは関係ありません。

月々に天引きされる所得税は、仮の分割前払いなのです。
前払い額は税額表によるだけですから、合っているかどうかはご自身でお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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この回答へのお礼

計算したのですが合わないんです!(--;)

お礼日時:2021/04/29 09:46

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