一回も披露したことのない豆知識

IQも低めな発達障害者の障害年金についてです。
事後重傷請求と遡及請求をしようと思っています。
社労士さんの費用も高めな為出来れば遡及請求が通って欲しいと思っています。
社労士さんには「病歴証明書・就労状況申請書」だと自己申告な為あまり意味が無いといわれています。
私は今何か別の物は無いかと今考えていますが、あまり思いつきません

①20歳誕生日前後6ヶ月の何か法的書類や第三者が記載した何かの点数や

②20歳誕生日前後6ヶ月に働けていなかったことを証明する書類は何がありますか?

③またどうやって手に入れたら良いでしょうか?

20歳誕生日前後6ヶ月の法的書類や第三者な記載した何かの点数とかだと
私が運転免許を取ったのが確か丁度20歳誕生日前後6ヶ月の間で
取る際に何度も落ちて、結局最後はサクセス(法的にはグレーゾーンのほぼカンニングみたいな所)に行ったとかなら証明出来る気がするのですが…。
何をどうすれば良いのどうすれば証明出来るかが分かりません。

文章がぐちゃぐちゃで申し訳ありません。
分かる方教えてくれると嬉しいです。

質問者からの補足コメント

  • 自分の力で取れなかった為、車には乗っていないです。

      補足日時:2021/05/01 17:15
  • 自分の力で試験に受かれなかった為、車には乗ってないです。

      補足日時:2021/05/01 17:16
  • 障害基礎年金2級です。
    社労士さんには事後重傷請求は確実と言われましたが
    遡及請求は分からないと言われました。

      補足日時:2021/05/01 18:20
  • 事後重傷請求の診断書と遡及請求の診断書はもうありますそれを踏まえて聞いてます。
    文章が下手なので不快に思われたら申し訳ありません。

    ①は、20歳誕生日前後3ヶ月に私が別の病気を発症して、通院があまり出来ていたなかった為、テストや、通知表や、部屋の写真を、補足資料として障害年金を受け取るためには重要だと言われました。
    ただ20歳誕生日前後3ヶ月は働けていなかった為、法的な証明書類が免許に何度も落ちた事くらいしか記憶に無くて、少しでもプラスにしたいと思い、そういった法的な書類は何があったのか、何処でどう手に入れるのかを質問してみました。

    ②「就労状況申請書」は自己申告なので就労してない事を法的書類で証明した方が良いと社労士さんに言われました。
    なのでどこで就労してない状況などの書類を貰うのかを質問をしました。

      補足日時:2021/05/02 13:46
  • ③テストや通知表は私がIQの低い発達障害からか必要みたいです。社労士さんにも色々質問しましたが、色んな意見を聞きたく知恵袋でも質問しました。

    金銭負担が凄いので少しでも遡及請求が通る可能性を上げたいのです。
    最善を尽くして落ちたらなら諦めます。

    色んな人の意見が聞きたいと思いここで質問してみました。
    不快に思われたらごめんなさい。

      補足日時:2021/05/02 13:46
  • 障害認定日が20歳誕生日前後3ヶ月なのは初診日が10代だからです。

      補足日時:2021/05/02 13:50
  • 知的障害と発達障害を患っている為文章はとても苦手です。こんなの言い訳にしかならないでしょうけど…。
    最初から書いておけば良かったです。すみません。

    遡及請求の診断書は発達障害で作っています。
    事後重傷請求の診断書は発達障害と双極性障害で作ってます。

    社労士さんや、区役所の人だけではなく、色々な人の意見が聞きたくここで質問しました。
    診断ではなくここは質問しても良い場所ですよね?
    色んな人の意見を知りたいと言うのは駄目な事なのでしょうか…。

    遡及請求の診断書があるという事は1度も通院がないと言うわけでは無いと言う事なのですね。

      補足日時:2021/05/02 17:54
  • 法的な証明の書類は働いていないと無いのですね…。
    20歳誕生日前後3ヶ月に、双極性障害を発症し通院出来なかった証明は、自己申告の「病歴証明書」でしか出来ないと言う事ですね。
    今同じ病気の人に聞いたら働けていなかった証明は区役所で5年遡って貰えるみたいです。
    これは色んな人に聞いていて良かったと思います。

    私は言葉だと、何度も聞き返すと怒られると言うトラウマがあるので、もしかしたら社労士さんは全部説明してくださっているのかもしれません。
    薬があっていないのか、未だに言葉や物事が覚えられません。
    これは覚えられない私が全面的に悪いと思っています。
    ただ「テストや、通知表、部屋の写真」等はあった方が良いと言われました。それは覚えています。

      補足日時:2021/05/02 17:55
  • 自分がやれるだけやって通らなかったらそれはそれで後悔はないので良いです。
    ただ今のままだとモヤモヤしかなく社労士さんだけでなく私も行動しなくてはと思っています。

    確かに後出しジャンケンは不快ですよね…。
    今は無能ですが、今後はもっと普通の人の様に頭が使える様になりたいです。
    治るものでは無いので新薬が出てくるのを期待します。

      補足日時:2021/05/02 17:55
  • こんな質問に長々と答えて下さり、皆様ありがとうございます。
    沢山の人の意見が聞きたいので、一応まだ回答を募集します。

      補足日時:2021/05/02 17:57

A 回答 (4件)

> 働けていなかった証明は区役所で5年遡って貰えるみたいです。



こだわりますねぇ‥‥。
そんな証明をもらう必要もないですよ。
周りの人が正しい情報・的確な情報を言ってくれている、とは限りません。うのみにしてしまってはダメですよ。

なぜなら、基本的には、診断書の「現症時の就労状況」欄の記載内容で判断されるからです。
https://bit.ly/3tctGLK の PDFファイル(国による診断書記載要領)でも示されています。

この欄は、精神障害者がどのような働き方をしているか(どの程度の援助を受けて就労ができているか)を確認するのが目的です。
なお、就労している事実だけで、障害年金の支給の決定が判断されることはありません。

医師は、就労の有無を本人や家族などから聴きとって記入します。
早い話が、あなたからの自己申告なんです。

現症時に就労していなかったのならば、「○勤務先」のその他( )の箇所に「就労していなかった」と記してもらえば、それで足りるんです。
また、「働いてはいたが、現症日以前の1年間に病気休暇や休職などのために就労していなかった」というときは、病気休暇や休職の開始日・終了日と職場復帰後の状況を記すことになっています。

現症日とは、あなたの場合、「20歳の誕生日前日の前後3か月内」(障害認定日請求[遡及]の診断書)と「窓口提出日前3か月内」(事後重症請求用の診断書)です。
つまり、この期間内の「就労していなかった」ことを自己申告(医師に口頭で言う)するだけで十分なんです。

また、「就労していた」というときに限り、上記の記載内容が不十分だったなら、あとから照会(問い合わせが送られてくる)があります。
これだって、ちゃんと様式が決まっていますよ。
https://bit.ly/3eOIVFE の PDFファイルのとおりで、国がちゃんと決めています。

━━━━━━━━━

> 今のままだとモヤモヤしかなく社労士さんだけでなく私も行動しなくてはと思っています。

いいえ。
障害の特性上理解力が欠けてしまっている、というあなたが勝手に行動してしまうと、かえってごちゃごちゃになるだけですね。
社会保険労務士にまかせているのでしたら、余計な行動はしないこと!

> 沢山の人の意見が聞きたい

さっきも言いましたけれど、意見を聞いたところでムダですよ。
「これこれこういうふうにしなさい」という決まりごとがあるわけで、その決まりごとから外れてしまっている意見をどれほどもらっても、意味はないんです。

例えば、「20歳の誕生日前日の前後3か月内の通院がなし」というのならば、医師としては、どんなことをしても「20歳の誕生日前日の前後3か月内」(障害認定日請求[遡及]の診断書)のことを書きようがないです。
つまり、障害認定日請求[遡及]はできないんです。
それ以上でもそれ以下でもないです。できない、という現実は変わりませんから。

なのに、そのことに関する意見をもらっても、意味がないでしょう?

結局、ああでもない・こうでもないと、余計なことばかり心配して、余計なことばかりやろうとしている‥‥。
はっきり言って無意味ですよ。
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> 事後重傷請求の診断書と遡及請求の診断書はもうありますそれを踏まえて聞いてます。



そういったことは、最初から書いていただきたいですねぇ。
文章が下手だとか何だとかというのは、言い訳に過ぎないと思います。

> 社労士さんにも色々質問しましたが、色んな意見を聞きたく

これだけは、はっきり申しあげます。
ムダです。こんな場で意見を聞くほど、ムダなことはないです。

なぜなら、診断書の記載内容がすべてここに書かれているわけではないからです。
まして、あなたと直接対面してもいない。診察もしていない。
あなたのことを知りようもないわけです。
さらに、医師でもない者が診察すらせずに診断したりすることは、医師法に違反する行為です。
答えてもいけないし、答えることができないんですよ。

> 20歳前後3ヶ月に私が別の病気を発症して、通院があまり出来ていたなかった

もし「20歳到達日(誕生日ではないです。誕生日の前日です。)を挟む前後3か月に1度も通院がなかった」というのなら、遡及請求(こういう言い方は不適切。正しくは「障害認定日請求の遡及」です。)はできません。
診断書も、事後重症請求用の診断書しか使えません。
早い話が、事後重症請求しかできませんよ。

> 20歳前後3ヶ月は働けていなかった為、

法的な証明書類?
そんなものはありません。必要もありません。
診断書に記載してもらう&病歴・就労状況申立書で申し立てる‥‥。
それだけです。

働いていたのならば、在籍証明書などを会社などから発行してもらえます。
ですが、働いていないのなら、そんなものは存在しもしません。

> テストや、通知表や、部屋の写真を、補足資料として

補足資料として出したほうがいい、という程度でしかありません。
だいたいにして、社会保険労務士としてやっておられることが、何かピントが外れていると言わざるを得ません。
そもそも「働いていなかったことを証明し得る法的書類」といったら、雇用保険の受給資格者証(失業等給付を受けるときの資格者証)とか、その受給記録程度ですよ?
社会保険労務士がきちっと説明していないのではないでしょうかね?

> 遡及請求が通る可能性を上げたいのです。

ここもはっきり申しあげます。
そんな方法はありもしませんよ。
揃えられるだけの書類を揃えたら、あとはなるようにしかならないんです。

> 不快に思われたらごめんなさい。

不快ですよ。
質問するときには、しかるべきルールといいますかモラルというものがあると思います。
あと出しじゃんけんのようにあとからあとから補足が繰り返されたら、正直言って、たまったものではありません!
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はっきり申しあげて、意味不明です。


そもそも、初診日(20歳を迎える前の初診日)の日時の証明は得ているんでしょうか?
すなわち、初診時の医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらえたのでしょうか?

車の免許がどうのこうの、といったことも、全く無関係ですよ?

初診日から1年6か月が経ってもまだ20歳到達日(20歳の誕生日の前日のことです)を迎えていなければ、20歳到達日をもって障害の程度を判断します。
この日のことを障害認定日といいますが、20歳前障害として障害基礎年金を請求しようとするときは、その障害認定日(20歳到達日)を真ん中に挟んだ前後3か月内に実際の診察を受けた、ということが必要です。

すなわち、求められるのは、その「診察を受けたという事実」だけです。
ほかのごちゃごちゃとした記録などは必要ありません。そこを著しく勘違いし、あれこれと心配してしまっているだけですよ。

上記「診察を受けた事実」は、障害認定日請求を遡及請求(遡及請求 = 障害認定日請求を遡って行なうこと)するときに、障害認定日請求のための診断書に書かれなければいけません。

もし、「障害認定日(20歳到達日)を真ん中に挟んだ前後3か月内に実際の診察を受けた」という事実がないのなら、たとえ「ほかのごちゃごちゃとした記録」を用意しようが、障害認定日請求を遡及請求することはできず、事後重症請求しかできません。
そもそも、障害認定日請求のための診断書を書けないからです(診察した事実もないのに書く、というのは不正です。)。

医証といって、初診日にしても、診察を受けた事実にしても、必ず医師が認めなければいけません。
その上で、その医証(具体的には、受診状況等証明書や診断書のことを言います)を元にして、障害基礎年金や障害厚生年金の受給の可否が判断されてゆきます。

ですから、医証以外のごちゃごちゃとした記録は、はっきり言って、ただの周辺資料でしかありません。
極端に言えば、あまり意味を持たないのです。
病歴・就労状況等申立書にしてもそうで、ただ単に申立書だけでは、受給の可否を判断するようなことはありません。

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あなたは、ただ単に「社会保険労務士に話を聞いただけ」なのでしょうか?
それとも、もう既に社会保険労務士と契約を結んで「障害年金の請求のことをすべておまかせする」ということにしたのでしょうか?

「すべておまかせする」という依頼・契約を済ませてしまったのなら、あれこれと心配することはおやめ下さい!
ほかの方からも回答が付いていますが、そのような場合であれば、社会保険労務士から何らかの指示があるほかは、基本的には社会保険労務士が進めて下さるからです。

たとえば、初診日を証明することがどうしてもできないとき。
このときには、社会保険労務士から指示があるはずです。
というのは、下記URLにある国の通知にしたがって手続きを進めてゆかなければならなくなるからです。

○ 障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3901 …

このとき、「受診状況等証明書が添付できない申立書を用意して下さい」、「初診日に関する第三者からの申立書を用意して下さい」などといった指示が、社会保険労務士からあると思います。

要は、「初診日を証明することがどうしてもできない」と「障害認定日を決めることさえもできない」ので、(20歳到達日)を真ん中に挟んだ前後3か月内に実際の診察を受けた」かどうかに関係なく、そのままでは障害年金を受けられなくなってしまいます。

だからこそ、そういうときに限って「法的な意味を持つ何々という書類を出して下さい」と、具体的に定めています。
言い替えると、「ごちゃごちゃとした記録よりも、こういった書類が必要になるんだ・大事なんだ!」という知識を持って下さい。
そうしなければ、意味不明の質問を繰り返してしまうだけですよ。

○ 受診状況等証明書が添付できない申立書
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

○ 初診日に関する第三者からの申立書
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

○ 障害基礎年金を請求するときに必要になる書類など
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しくURLまでありがとうございます。

お礼日時:2021/05/13 11:05

個別の案件についてはあなたのことの詳細がわかっているわけではなく、お答えしようがありません。


社労士に依頼してるとのことですからその方と相談すべきものです。
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