A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
なんだか、ベテランさんが、どうしたものか引っ掻き回すような回答を付けられてしまってますね。
疲れてるのかな。「給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合」なので、収入から経費を引いた額が20万円以下なら申告不要という「例外規定」などはもう無関係なんです。
本質問においては「車両貸し付けにおける所得(収入ー経費)が20万円以下でも確定申告書の提出を要します。
「経費を個人持ちにする契約で法人と契約し、20万円以下とすることができれば、申告不要で済むかもしれません」というベテランさんですが。
これ↑「かもしれません」という「できるかも」という余地はありません。
簡単に言えば「所得税法第121条にて、20万円以下申告不要制度がある」しかし「同法で例外を決めている」、その例外規定が所得税法施行令第262条の2なのです。
例外規定に該当しているのに、20万円以下だったら申告不要で済むかもしれないなどと言うロジックは存在しません。
No.6
- 回答日時:
基本的に申告が必要となると思います。
現在あなたの収入は役員報酬のみで年末調整で完結しているという前提でいえば、年間20万円までであれば申告不要とすることができるかもしれません。
月2万で年間24万ですよね。
自動車税などの一部経費を個人持ちにする契約で法人と契約し、20万円以下とすることができれば、申告不要で済むかもしれませんね。
ただ私であれば、個人事業として自動車貸付業の開業届と青色申告承認申請を出しますね。そうすれば経費がなくとも、青色申告特別控除55万円(昨年分の申告から減額されています。電子申告であれば65万)までであれば、申告義務はあるが、税負担はないという形にできるかもしれません。
ただ注意点としては、役員やその親族などとのやり取りですと、その費用の根拠を示す必要があります。現在の車両をリースのように考えて妥当性があるかです。
また、法人へ貸すということは、私的な利用をしないということとなりませんかね。私的利用の分はどうするのかの決め事も必要でしょう。
せめて名目上複数大家族で所有している一部の車両を法人名義にし、私的なことと業務を使い分けているという説明ができる状況でないといけないと思います。
参考になればですが、法人経営の場合、法人の事務所や店舗の為、経営者所有の父や建物を法人へ貸すことがあります。当然不動産所得として経営者自身確定申告となりますが、青色申告特別控除55万円を受けるには、不動産の数の下限があります。それに満たないと10万円までの控除となります。
しかし、自動車を貸し付けていて事業所得として申告した場合、55万円控除が受けられます。それも不動産所得から適用なのです。
ですので、不動産も貸している状況があれば、あわせて節税効果を検討されてはいかがですかね。
最後になりますが、根拠や相場が重要となります。顧問税理士がいるようでしたら、しっかりと計画的に実施されることをお勧めします。当然賃貸契約などが大事ですからね。
No.5
- 回答日時:
その他の政令で定める場合の政令は所得税法施行令。
~~~~~~~~~
(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)
所得税法施行令
第二百六十二条の二
法第百二十一条第一項(確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第一号に規定する法人から、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする。
一 法第百五十七条第一項第一号(同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員
二 前号の役員の親族であり又はあつた者
三 第一号の役員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあり又はあつた者
四 第一号の役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者
~~~~~~~~~
法人では「車両賃貸料」で経費とできる。
それを受け取ってる者が上記政令に該当する者なら、確定申告書の提出を要することになります。
ところで、No3様回答中「経費部分なら課税はされない」は意味不明。
法人の経費になるのだから法人の課税所得の計算では損金とされるから、わざわざ(法人税は)課税されないと断る必要はない。
法人の経費になってる支出を受けた個人への所得税は課税されないと言う意味なのだろうか。舌足らず文なのでトンチンカンに感じる。
ごく稀に、トンチンカンな回答がつく。
法令を読み間違えてたとか、勘違いしてたと訂正を入れる人は誠実だが、訂正もしない不誠実な回答者は、こと税に関しての回答は控えるべきではなかろうか。
No.4
- 回答日時:
>同族会社なんて出てこない。
「その他の政令で定める場合は、この限りでない。」の『政令』を読みなさい。
>月2万なら年24万だね。
収入が24万円でも必要経費を差し引けば所得は20万円未満になる。
No.3
- 回答日時:
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC00 …
同族会社なんて出てこない。
月2万なら年24万だね。
ただ、経費部分なら課税はされないでしょう。ガソリン代、タイヤ代、保険代、車検代、etc
しかし、通常の任意保険は業務使用中は出ません。そこは考えた方が・・
同族会社なんて出てこない。
月2万なら年24万だね。
ただ、経費部分なら課税はされないでしょう。ガソリン代、タイヤ代、保険代、車検代、etc
しかし、通常の任意保険は業務使用中は出ません。そこは考えた方が・・
No.2
- 回答日時:
No.1です。
回答の一部を訂正します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【訂正前】
しかし同族会社の場合は例外です。役員報酬が2000万円以下であっても、その他の所得と共に確定申告する義務があります。その他の所得の金額の多寡に関係なく確定申告しなければなりません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第1項柱書ただし書き
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【訂正後】
しかし例外があります。同族会社の役員がマイカーなどの自己資産を自社の業務に提供して対価を得る場合は、役員報酬が2000万円以下であっても確定申告をする義務が生じます。その他の所得の金額の多寡に関係なく、すべての所得を確定申告しなければなりません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第1項柱書ただし書き
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No.1
- 回答日時:
>この場合、私には役員報酬とは別に2万円が入りますが、これは個人側で「給与以外の収入がありました」と確定申告しなければならないのでょうか?
一般に、役員報酬が2000万円以下でその他の所得が20万円以下なら、確定申告の義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第1項柱書本文
しかし同族会社の場合は例外です。役員報酬が2000万円以下であっても、その他の所得と共に確定申告する義務があります。その他の所得の金額の多寡に関係なく確定申告しなければなりません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第1項柱書ただし書き
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