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今年の5月1日に、高齢の親から古いアパートを贈与してもらいました。所有権移転登記も完了しました。今年の確定申告で親が提出した不動産所得用の収支内訳書の写しを見ましたら、わからないことだらけでしたので、教えてください。

(1)減価償却費の項目がいくつかあるのですが、1月から4月まで(親の所有)と、5月以降(私の所有)をわけて、それぞれ収支内訳書を作成するのでしょうか?

(2)親曰く、昨年まで国税庁のHPを利用して作成していたので、計算はしなくても勝手に記入できたということですが、所有者が年度の途中で変わった場合、両者ともHPを利用して作成したい場合はどのような操作や手続きが要るのでしょうか?

(3)さらに、損害保険料等についても相応に分けて申告するのでしょうか?


まだまだ確定申告には間がありますが、心配なので、少しずつ疑問を解決していきたいと思い、以上3点、とりあえず質問した次第です。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>(1)減価償却費の項目がいくつかあるのですが、1月から4月まで(親の所有)と、5月以降(私の所有)をわけて、それぞれ収支内訳書を作成するのでしょうか?



その通りです。減価償却費はそれぞれの所有期間に応じて月数で按分します。ただあなたの場合、アパート経営を事業として行うのであれば収支内訳書を作成しなくてはなりませんが、そうでないなら収支内訳書を作成する必要はありません。


>(2)親曰く、昨年まで国税庁のHPを利用して作成していたので、計算はしなくても勝手に記入できたということですが、所有者が年度の途中で変わった場合、両者ともHPを利用して作成したい場合はどのような操作や手続きが要るのでしょうか?

確定申告には二通りの方法があります。
A.e-Taxによる方法。自宅のパソコンで、インターネットを通じて確定申告します。
B.確定申告書等に記載して、税務署へ郵送するか又は持参します。

AとBとでは操作や手続きが違います。あなたはどちらを選ぶのか。国税庁のHPで勉強して下さい。↓

https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm


>(3)さらに、損害保険料等についても相応に分けて申告するのでしょうか?

親御さんの所有期間中に発生した保険料は、全額が親御さんの必要経費になります。あなたの必要経費にはなりません。
【根拠法令等】所得税法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)の規定
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
事業として行うのでなければ収支内訳書を作成する必要がないのですか!?
親も事業ではなかったのですが、すべての人が作成しなければならないのだと思っていました。
あのように面倒なものはないに越したことがないのですが。

保険料については、支払発生時の所有者なのですね。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2011/05/27 11:05

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