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夫が有限会社を経営しています。今期から自社で決算、申告を行います。素人のため、質問からしておかしいのかもしれないのですが、よろしくお願いします。

会社で加入している保険会社が株式会社になり、5580円の支払を受けました。還付は数百円と少額ですが、申告しようと思っています。この場合、配当は6200円で、税金が620円ということになるのでしょうか。支払を受けたのはH16年の7月なのですが、H16年の1月からは、所得税7%、住民税3%になったんですよね。ということは、会社の確定申告書の別表一の所得税額等の還付金額というところには、7%の434円と記載すればよろしいのでしょうか。そして、住民税の申告というのはどのようにすればよいのでしょうか。

また申告の際、支払いを受けた証明などは添付するのでしょうか。

質問ばかり羅列してしまって、わかりにくいとは思うのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

支払通知書の記載通りです。


支払う相手先が法人の時、配当の地方税には源泉徴収義務はないので、
配当額6,000円に対し源泉所得税420円控除、地方税源泉0円で支払5,580円と通知が来たことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2005/07/08 12:48

<会社で加入している保険会社が株式会社になり、5580円の支払を受けました。


この支払についての計算書は送られてきていませんか?

<H16年の1月からは、所得税7%、住民税3%>
これは上場株式の配当に関する特例です。
<会社で加入している保険会社>
と言う表現からは株主とは思えませんし、そうなると源泉徴収される性質の物とも思えませんが。
まず、保険会社からの計算書を見てください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。説明が足りず、申し訳ありませんでした。

支払を受けたのは、上場株式の配当です。保険に加入していて株式が割り当てられました。計算書というものは特にないようなのですが、支払通知書には所得税7%、住民税は*印が入っていました。と、いうことは、5580円の支払に対し、所得税が420円で住民税は課税されていないということでしょうか。

何度も、すみません。お時間ありましたらよろしくお願いします。

補足日時:2005/07/07 16:26
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