No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足と回答です
あくまで帳面をまとめた上で、書類を保存した場合ですが、白色申告で赤字であったことが間違いないということを前提として考えると、事業所得の申告をしなかったとしても、そもそも税金がでないわけですから、けして脱税ではありませんし、無申告加算税や延滞税がとられることはありません。
会計知識のある方がまわりにいればよいのですが、いない場合にはあくまで自主申告ですので、売上帳や領収書を持っていっても税務署で計算してくれるわけではありません。その場合は税理士に依頼をする等の必要が出てきます。(確かに♯2さんのいわれるように、申告してもしなくても結果は同じであっても、税務署側としてはしなくて良いとはいえないでしょう。このあたりは微妙なところですが、脱税をするわけではないですので、自主申告ということを考えると、税理士に費用を支払ってまで申告するかどうかは結局は事業主の判断ということになります。)
17年のことを考えると、青色申告特別控除額も65万円と金額があがりましたので、税理士に書類作成を依頼するだけでも節税になりますし、その他にも節税、借入の相談もできることを考えると顧問料も高くはありませんし、事業を大きくしていくためには必要になってきます。(少なくとも青色申告の届出は3/15までですので、その点は税務署や税理士への相談をお勧めします。)
今回の場合、給与所得の還付の申告に積極的に事業所得の赤字の金額を申告したほうがいい場合というのは、源泉徴収票の給与収入から給与所得控除額を引いて、所得控除額を控除したあとの課税所得がある場合(源泉徴収票の源泉所得税額が全額戻ってこない場合)には、事業所得の赤字を申告することによって、給与所得と相殺することができますので、税金の戻りが増えることになります。
よくわからない場合は下記URLで源泉徴収票の金額や生命保険料控除等の金額を入力すれば計算ができます。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm
No.2
- 回答日時:
♯1さんの答えも「・・・思います。
」「・・・しれません。」ですよね。こういう問題で、あなたがすべきことは、飲食店をやっておられる友人の方に「税務署に相談しなさい。」とアドバイスしてあげることであって、このサイトで質問することではありません。
このサイトで、税理士さんや税務署の職員さんがきちんとした回答をするとは思いません。
また、仮に税理士さんが、このサイトで「確定申告は必要ない。」と答えたとしても、それが必ずしも税務署と見解が一致するとは限らないのです。
このサイトで、1万人が「確定申告の必要がない。」と言っても、税務署が「必要だ。」と言えば、必要なのです。
あなたは、ニュースや新聞をご覧にならないのですか。大企業でも申告漏れが指摘されることが往々にしてありますね。その場合、大企業側のコメントは「税務当局とは、見解の相違があった。」云々に決まっていますよね。つまり、決める権限は、税務署にしかないのです。大企業は、必ず税理士さんが申告をしているのですよ。
No.1
- 回答日時:
確かに飲食店を開業したのが12月であれば、規模にもよりますがおそらく売上高よりも経費として落とすことができる金額のほうが大きいと思います。
その場合は申告が必要か必要でないかといえば必要はないかもしれません。ただし、事業所得で赤字が出た場合、給与との損益通算(所得の相殺)もできますし、青色申告であれば給与所得以上の赤字は来年に繰越すことができるので、翌年の所得から赤字分を引くことも可能です(青色申告の申請書を出していればです。)
もし青色申告でないならば、給与所得の還付の申告で源泉所得税が全額還付されるのなら、事業所得を申告してもしなくても結果は同じということになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/23 22:14
ありがとうございます。
ところで、再度ご質問なんですが、やはり確定申告は行った方が良いということでしょうか?給与との相殺のあたりも含め、ご意見を是非お願い致します。
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