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『租税公課の納付状況等に関する明細書』についてですが、
「当期中の納付税額」を記入する欄が、「3:充当金取り崩し…」「4:仮払い経理…」「5:損金経理…」と3種類に分かれています。

これらの意味合いを自分なりに理解したいと思っています。
「3:充当金取り崩し…」→前期の会計処理で費用計上した金額(今期の会計上は負債)
「4:仮払い経理…」→翌期の会計処理で費用計上する金額(今期の会計上は資産)
「5:損金経理…」→今期の会計処理で費用計上した金額
このような解釈になりますでしょうか?

A 回答 (2件)

大体あってますよ。


「大体」というのは、失礼ですが、
「「4:仮払い経理…」→翌期の会計処理で費用計上する金額(今期の会計上は資産)」

「4:仮払い経理…」→今期の会計処理で費用計上できるかもしれない金額
が正ではないでしょうか。中間納付した税が還付されることもあるからです。

別表5(別表4もですが)は、お国が制定してる用紙のくせに記入方法がお粗末な説明というか、わかりにくいというかポイントが低いものです。
公認会計士や税理士はそれなりに研究して作成するようです。

裏話なのですが、実は税務署サイドは「別表五などは違っていても良い」らしいです。正しく記載されてるに越した事はないのですが、どうやら「損益計算に直接関係しないので、税務署では違っていても無視する」との事。
これを知って、一気に学習意欲が低下した覚えがあります。

私は実務家ですが、仮払経理などすると面倒だからするなとしております。
本音は「面倒ではなく、わからないから」です。私も他人にこうですと言えるほど修練ができておりません。
ここで「こうでっせ」という回答が着くのを待ちます。
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税理士等の資格は持っておりませんので、実務での経験による理解で回答します。



> このような解釈になりますでしょうか?
「3.充当金・・・」と「5.損金経理・・・」は、私も同じイメージで理解しており、それに基づいて会社の法人税申告書の下書きを作成しております。
 →下書き作成後は、契約している税理士法人がチェックして正式版を作成してくれますが、別表5(2)で書き方の訂正は受けておりません。

「4.仮払い経理」に該当する処理は未だ行ったことがありませんので、ネットで調べたところ、次のように書かれていました。
『仮払経理
 中間申告分を仮払経理(仮払法人税等勘定など)した場合は、納付税額を仮払経理による納付④に記入をします。また、仮払金は資産性がありませんので、そのままですとこの金額分の利益積立金が過大となる為、別表四にて調整を行います。』
【参考先URL】
 https://mystax-office.com/how-to-fill-out-append …
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