プロが教えるわが家の防犯対策術!

所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率として

【所定時間外】
法定超月60時間以内:25%、法定超月60時間超:50%、所定超:25%

【休日】
法定休日:35%、法定外休日:25%

【深夜】
深夜:25%

というのは法律で決められているのでしょうか?
私は技能実習生の監理団体で働いており、受け入れ企業が割増率を上記よりも低く設定したりします。
これは違法だと思うのですが、いかがでしょうか?
ご教示くださいませ。

A 回答 (5件)

それらをサービス残業と言います 特に罰則はよほどじゃ無い限りありませんよ?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

あっ、すみません。おっしゃるとおりなんですが、機構と入管に申請する雇用条件書書類に記載する必要があるのです。

お礼日時:2021/05/14 17:42

労働基準監督署に相談してみてください

    • good
    • 0

労基法37条です。


法定外休日は、あくまで法定超労働時間の場合です。
また、所定超でも法定を超えない限り、割増しなくとも合法です。
    • good
    • 0

労働基準法により規定していることについて


労働基準法では、処置労働時間として、1日8時間、週40時間、休憩1時間、法定休日週1日または月単位で4日以上と定めています。
会社は、所定労働時間内であれば自由に定めることは可能です。
所定労働時間外については、36協定(労使協定)を労使間で締結し、書面で労働基準監署に届けることで合法的に残業ができます。
36協定に、割増賃金、残業時間、休日出勤などの労働した場合の割増賃金等を定めています。
所定労働時間、週40時間または4週160時間以内となりますので、所定労働時間を超えると所定労働時間外として割増賃金が発生します。
法定休日は、法律で定め休日日を会社が決めた日になりますが、法定外休日も会社が定めることで、週二日制になります。
法定休日に出勤する場合は、会社は休日出勤する法定休日の振替日を指定して労働させることになります。
振替休日日がしてされても、法定休日出勤の割増賃金35%(3割5分)以上の割増賃金を支払うことになります。
これに対して、所定休日は、会社が決めいる休日日ですが、所定休日出勤した場合は、週内または月内に代休を与えることで割り増す賃金が発生しませんませんが、週内または月内に代休を取得できないときは25%(2割5分)以上の割増賃金を支払うことになります。


法定労働時間と割増賃金について教えてください。

A.労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。

使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。

時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。

また、時間外労働をさせる場合、割増賃金の支払が必要になります。時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。

法定労働時間は上記のとおり定められていますが、例外として、労使協定が締結されている等の条件の下、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度があります。これを変形労働時間制といいます。労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めています。

割増賃金には時間外労働に対するもののほか、休日労働に対するものと深夜業に対するものがあります。休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問いません。)に労働させることをいいます。休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上です。深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることをいいます。深夜業に対する割増賃金は2割5分以上となります。

割増賃金は重複して発生することがあります。時間外労働が深夜業となった場合、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要がありますし、休日労働が深夜業となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。しかし、法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。よって、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しません。

(労働基準局監督課)から抜粋
    • good
    • 1
この回答へのお礼

>しかし、法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日>労働をさせた場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。
>よって、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複>しません。

それでは休日労働に対しては深夜のみ重複するということですね。
それは意外でした。
大変勉強になりました。有難うございました。

お礼日時:2021/05/18 10:49

追伸ウミネコ04です。

no2
補足
結論としては、割増賃金は法定割増賃金以下に設定することは違法となります。
法定労労時間外の割増賃金以下であれば、未払い賃金として会社に対して請求することになります。

 休日出勤の場合は、予め休日出勤した休日の振り替え休日を指定し休日させることから、会社により、休日出勤手当として支払う項目等があります。
これに対して、所定休日に出勤した場合は、週内又は月内に代休を取ることで時間外としないが、代休を取ることなく月を超えると、所定休日出勤した労働時間は所定労働時間外として計算しますので、25%以上の割増賃金が発生します。つまり、所定休日に出勤した場合は、週労働時間(40時間)内に調整することで時間外労働となり得ないことから割増賃金は発生はしませんが、代休の取得にい関係なく週労働時間を超えるときは割増賃金は発生はしますので割増賃金を支払うことになります。
しかし、振替休日が週をまたがった場合は、当該労働時間を超える場合があります。その場合は時間外労働に対して割増賃金の支払いが発生ます。
つまり、同週内で振り替え休日に指定場合は割増賃金は発生しませんが、振替休日が週をまたがった場合は、当該週労働時間外として計算することになります。
労基法【第20条 休日】
1 労基法では何曜日を休日とするかあるいは国民の祝日を休日とするかについて規定していません。1週間の中で何曜日を休日としても、また、週によって異なる曜日を休日としても差し支えありません。さらに、勤務の実態に合わせて、労働者ごとに異なる日に交替で休日を与えることもできます。
2 休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間をいう。)で与えなければなりません。しかし、番方編成による交替制(8時間3交替勤務のような場合をいう。)を導入するような場合、以下の要件を満たせば休日は暦日ではなく、継続した24時間を与えれば差し支えないとされています(昭和63年3月14日付け基発1450号)。
(イ)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。
(ロ)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。
3 本条第2項において定めている、いわゆる「振替休日」とは、例えば業務の都合によって所定休日である日曜日に勤務させなければならない場合に、当該日曜日を勤務日に変更し、その代わり勤務日である例えば月曜日を休日とするように、所定の休日とあらかじめ他の勤務日と振り替えることをいいます。
また、「代休」とは、休日に休日労働を行わせた場合に、その代わりに以後の特定の勤務日又は労働者の希望する任意の勤務日の労働義務を免除し、休みを与える制度のことをいいます。振替休日と代休の労基法上での取扱いの違いは次のとおりです。
「労働基準法上の振替休日と代休の取扱いの違い」
① 振替休日は、あらかじめ定められた法定休日を他の日に振り替えることですから、振替前の休日に勤務しても通常の勤務と同じです。したがって、休日労働に対する割増賃金の問題は発生しませんが、振り替えた休日が週をまたがった場合、振替勤務したことにより、当該週の実労働時間が週の法定労働時間を超える場合があります。その場合は時間外労働に対する割増賃金の支払が必要となります。
その一方で、代休は、定められた法定休日に休日労働を行わせた場合ですから、その後に代休を与えても休日労働をさせたことが帳消しにされるものではありませんので、休日労働に対する割増賃金を支払う必要があります。
② 休日は労働者の労働義務のない日ですから、これを振り替える場合は、以下に示す措置が必要となります。
ア 就業規則に振替休日の規程を置くこと。
イ 振替休日は特定すること。
ウ 振替休日は4週4日の休日が確保される範囲のできるだけ近接した日とすること。
エ 振替は前日までに通知すること。

労基法の第20条の休日は、会社の業態及び業種により会社が定めることができますが、国民の休日に関する法律及び祝日に関する法律で国民の休日は規定しています。
そのため、労使間の協定で定める就業規則等に明示することが大切となります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!