労働基準監督署より指導を受け、
今年度より1年単位の変形労働時間制を採用し、
36協定も締結しました。
1日の労働時間は7.5時間、年間休日は88日で、
年間カレンダーを作成し提出しました。
残業ほとんどありませんが、
今回の指導により所定休日を決定したため、
休日出勤をしなければいけない可能性があります。
ただ欠勤する人も多数おり、
欠勤していても所定休日に出勤していれば
割増賃金を支払うということになるのでしょうか?
振替休日は「同じ週で前日までに通知」と聞いたのですが、
欠勤する際労働者に通知の上休日にあて、
割増賃金を支払わないことは問題でしょうか?
給料の計算上、1ヶ月の所定労働時間を超えた場合は割増賃金を支払う
というやり方でよければ一番いいのですが……。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>欠勤していても所定休日に出勤していれば
>割増賃金を支払うということになるのでしょうか?
ご存知でしょうが割増賃金の発生原因ですが、これは「時間外労働」と「休日労働」
そして「深夜労働」の3つがあります。
そしてこれらが組み合わさる可能性としては「時間外+休日」「深夜+休日」
となります。
つまり合計5つの発生原因が存在します。
そこで問題の休日出勤ですが、たとえ別の日に欠勤があったとしても法定休日に
労働をさせれば「休日出勤」に当たります。これは週法定労働時間を超えているか
超えていないかに関係せず、法定休日に労働させた、という事実により発生するもので
その場合には全部の時間に35%以上の割増賃金がかかります。
>振替休日は「同じ週で前日までに通知」と聞いたのですが、
>欠勤する際労働者に通知の上休日にあて、
>割増賃金を支払わないことは問題でしょうか?
まず、同じ週にする理由を述べます。
これは同じ週に休日を持ってこないと週法定労働時間を超えてしまう可能性が
出てくるためです。
1週間の限度は52時間である、と指導を受けたと思われますが、この52時間の
枠を超えてしまうと時間外労働である、となるためです。
枠を超えた場合は時間外労働に対する割増賃金が発生します。
週の労働時間が枠を超えない場合は時間外労働時間が発生しません。
もうひとつは最低でも1週間に1度休日を与えないといけないという規制があります。
対象期間と特定期間を定められている場合であれば、対象期間中であれば連続勤務日数は
6日が限度、特定期間中であれば1週間に一度の休日を確保しなければなりません。
休日・労・労・労・労・労・労・労・労・労・労・労・労・休日(←この並び方が限界)
もし最後の休日を別の日に振ると1週間に1度の休日が確保されなくなるため、同じ週に
休日を振り返る必要が出てくるわけです。
ご質問への回答とすれば、その処置をされた場合には割増賃金の支払いは必要ありません。
当初の休日が正式な労働日に変更され、振り替えた日が法定休日とされるためです。
>給料の計算上、1ヶ月の所定労働時間を超えた場合は割増賃金を支払う
だけで終わらせている場合で、休日労働と認められるのに支払っていないと
労基法違反になりますので、上記の処理をきちっとされた方が良いと思います。
参考にまで東京労働局の該当ページのリンクを置いておきます。
振替休日に関する記述はページの中ほどにありますので参照してください。
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …
No.2
- 回答日時:
>欠勤していても所定休日に出勤していれば割増賃金を支払うということになるのでしょうか?
法定休日(週1回の休日又は4週4回の休日)以外は割増賃金を支払う義務はありません(会社が所定休日に出勤させた場合にも割増賃金を支払うと規定していれば支払うこともあり得ます)。
>欠勤する際労働者に通知の上休日にあて、割増賃金を支払わないことは問題でしょうか?
問題です。予め決めてなければ振替休日にはなりません。
時間外労働に関する割増賃金については、次のURLを参考にしてください。
http://www.roushi-kyoutei.com/roushikyoutei02_05 …
ポイントとなる点を抜粋しましたが、わかりにくいですかね。
1年単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間とされています。
(イ)1日について
労使協定により8時間を超える労働時間を定めた日はその時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間 → 1日の労働時間が7.5時間であれば、1日についての割増賃金の支払は不要です。
(ロ)1週間について
労使協定により40時間を超える労働時間を定めた週はその時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間((イ)で時間外労働となる時間を除く。) → 仮に所定休日に出勤させても欠勤があり1週間の労働時間が労使協定で定めた労働時間内であれば、1週間についての割増賃金の支払いも不要です。
(ハ)変形期間の全期間について
変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間((イ)又は(ロ)で時間外労働となる時間を除く。) → 1年間に2,085時間(40時間×365日÷7日)を超えなければ、全期間についての割増賃金の支払いも不要になります。
(イ)(ロ)(ハ)のそれぞれについてみなければならないのですね。
(ハ)の部分のみ考えていて、(ロ)の部分を見逃していました。
わかりやすい説明ありがとうございました。
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