
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>仮に2021年4月1日入社して、
>2022年3月末で仕事を辞めたり
この期間なら、賃金支払基礎日数や労働時間が条件を満たせば被保険者期間は12月になりますが?
No.1
- 回答日時:
求職の申込みはしたけど、実際に受給はしてないのですね。
この場合は、少しややこしいですが
・被保険者期間はリセット
・加入期間は通算
となります。
多分被保険者期間のリセットはピンとこないと思うので、加入期間が通算されることだけ覚えておかれたらいいかと思います。
また、ちょっと縁起でもないですが再就職先を短期離職された場合で新たな受給資格を得ていなくても1月末離職時に係る給付の受給期間内であれば再度求職の申込みをして基本手当を受給することができます。
ここで受給したら、加入期間もリセットになります。
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ご回答いただき、ありがとうございます。
上記の場合、仮に2021年4月1日入社して、
2022年3月末で仕事を辞めたり、妊娠してる場合、
被保険者期間は11ヶ月の為、失業保険や
育休手当などは受給できないということでしょうか?