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離婚を目前にしており、彼女は、離婚の不受理届けは出されていません。

そこで、妻の離婚に対する同意があれば、僕の方で離婚届を全て記入し、
役所が受理できるよう、書類を作成し、提出しても、法的に僕が罰せられる事は
ありませんか?

勝手に、このような事をすると、それを撤回するにも家庭裁判所が出てきますし、
さらに、僕自身も処罰の対象になる事はわかっています。
僕自身、会社の総務・人事のお仕事をしているので、これらの事は、
比較的、明るいのですが。

A 回答 (4件)

あなたが離婚届を出してしまっても離婚は成立します。


ただ、相手の同意があろうがなかろうが、法律では、戸籍に関する書類の代筆は認められていても、押印の代理までは認められていませんから、有印私文書偽造同行使、公正証書原本不実記載同行使などに当たります。
ただ、これらの罪は親告罪ですから、相手が訴えない限り罪に問われることはありません。
相手の性格など考えたうえで動く必要があることです。

相手次第では法的に問題がないように手続きを勧めるのが賢明です。
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口約束で同意があるとあなたが思っても、離婚届に奥様が記入しないのであれば、渋る気持ちもあるということでしょう。


離婚、という言葉は勢いで言ってしまうこともあります。なので奥様が自ら記入しないうちにあなたが代筆したのでは、あなたの勇み足になり、後々揉める事になりかねません。裁判の面倒さを分かっていらっしゃるなら、ここは焦らず奥様に記入するよう何とか説得する方が得策だと思います。
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そこで、妻の離婚に対する同意があれば、僕の方で


離婚届を全て記入し、役所が受理できるよう、
書類を作成し、提出しても、法的に僕が罰せられる事は
ありませんか?
 ↑
法律上、罰せられることはありません。

戸籍法施行規則 第六十二条
1 届出人、申請人その他の者が、署名し、印をおすべき場合に、
印を有しないときは、署名するだけで足りる。
署名することができないときは、氏名を代書させ、
印をおすだけで足りる。署名することができず、
且つ、印を有しないときは、氏名を代書させ、
ぼ印するだけで足りる。
2 前項の場合には、書面にその事由を
記載しなければならない。


ただ、提出した後になって、知らない、
なんて言われると困りますよ。

その場合は、冤罪になるかも知れません。

相手の同意なしで代筆した場合、離婚が無効となるだけでなく、
刑事上の責任も負う場合があります。
離婚届に相手の氏名で署名・押印した場合、
有印私文書偽造罪(刑法159条1項)に該当します。

また、偽造した離婚届を役所に提出した場合は、
偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)に該当します。
さらに、市役所に虚偽の届出をして、
戸籍に不実の事実を記載させた行為については、
公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に該当します。

これらの犯罪は社会的法益に対する罪
ですので、親告罪なんてのはあり得ません。
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この回答へのお礼

実際に、戸籍謄本の「離婚」「除籍」の文字を妻がみると、何て浅はかだったんだろう。って、思うわけなんです。妻が自分で届け出たならば、気分も爽快だったんだろうが、「してやられた」という心境。戻る事はなく、バツが付いてしまったがゆえ、女性の場合は職場でも「旦那さんに捨てられたんだわ!」って世界があるようです。後悔をすることないよう、話し合う時間も沢山、取って考えたんですがね。

お礼日時:2021/05/23 21:30

協議離婚が有効か否かの基準は、役所に離婚届を出すその時、夫婦が離婚に合意(合致)だったかどうかです。

前日の夜、夫婦で話合って離婚に合意し、離婚届の用紙に双方が署名捺印していても、翌日届けを出す時点で合意がある、と役所の係の者が認めないと受け付けられないのが原則です。(法律上の問題)

しかし、現実的には離婚届けを夫婦そろって役所に届け出るケースはまれです。したがいまして、離婚届け用紙に必要条件が記載されている場合役所は受け付けます。そして役所は、届け出に行かなかった方に、受付した1週間以内に離婚の届けがあった旨通知します。その通知を受け取った一方の配偶者が異議を唱えると、離婚届け無効になったりします。もちろんそれには調停~裁判になるかも知れません。

協議離婚の成立はあくまでも夫婦の離婚の合致です。その合致はいつかというと先述の通り役所に届け出て受け付けられる時点です。もし、奥さんが勝手に届けられたと言って「離婚届け無効」の調停を申し立てられて、刑事罰を望まれた場合、夫は、「有印私文書偽造同行使」「」公正証書原本不実記載同行使」の罪で,夫は3ヶ月以上5年以下の範囲で懲役刑に処せられる可能性があります。奥さんが離婚を受け入れるかどうかだけの問題です。
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