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退職届を会社に郵送しましたが、
簡易書留で送るのを失念し普通郵便で送ってしまいました。
窓口手続きした郵便局も会社も同じ市内なので翌日には届いているはずですが、会社からは何の連絡もありません。
そもそも退職するまでに揉めに揉めた会社なのでしらばっくれてるのでは、と疑ってしまいます。
届いたのか、届いていないのであれば今度はきちんと簡易書留で再送する、とメールで上司に連絡しましたが、返信が来ない状況です。
5/25付で退職する事になっている為、返信を待たずに簡易書留で再送を行うべきでしょうか。
ご助言いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

退職することを面と向かって言うか、電話で言っていれば


いいです。
その日がくれば、何があろうと出勤しなければいいんです。
私はアルバイト、臨時社員、正社員など30回くらい辞めたけど
退職届なんか書いたことないです
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/05/30 22:30

電話で確認取れば十分とは思いますが、確実を期すなら内容証明が順当です。


単なる郵便(退職届にしても)が来たからと言って、会社があなたへ連絡する義務はありません。
普通に退職の事務手続きを始めるか、無視するだけでしょう。簡易書留であっても同じです。(中身見ずに捨てる)揉めたというなら内容証明は最低限な気がしますが。
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この回答へのお礼

内容証明、肝に銘じます
ありがとうございました

お礼日時:2021/05/30 22:30

退職届を郵便とか言ってますが、退職後に必要な書類の受け取りはどうなってますか?


年金手帳(会社に預けている場合)
年金制度の被保険者であることを証明するもの
離職票
源泉徴収票
健康保険資格喪失証明書
厚生年金基金加入員証
退職証明書
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この回答へのお礼

大変参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2021/05/30 22:31

受け取ったかどうかの連絡は普通しないかと。


キチンと受理されたら6月に入るかもしれませんが色々と届くかとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/05/30 22:31

退職届について


結論
再郵送する必要はありません。夫郵便で送た場合に、あなたがメール等で連絡していることです出必要がないということです。
退職届を会社が受理した時点で退職が決まります。
退職願いとの違いは、退職願いを受理してあなたに連絡がこるまでは退職を撤回することは可能ですが、退職届は退職の撤回ができないものです。
あなたが普通郵便で郵送しても受理しないときは、メールで送信した日時の2週間経過後には退職することができます。
メールの保存をすることです。
退職に関しては、就業規則等で定めているほかに、民法第627条によるものです。

改正民法627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/05/30 22:31

内容証明で送らないと

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/05/30 22:31

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