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うつ病で障害者手帳3級を持っています。入退院を繰り返し、一般企業の就労が難しく就労支援A型で働く予定です。しかし給料が手取り7万円弱と少なく国民年金の支払いが難しいです。この給料ですと低所得者として年金の支払いを免除出来るでしょうか?

A 回答 (5件)

この記載内容だけでは何も申しあげられません。


まず、所得の審査対象期間があります。いつ申請するか‥‥で異なります。
さらに、あなた自身の所得だけではなく、世帯主・配偶者の所得も影響してきます。このうち1人でも条件からはずれてしまっていたら、ダメです。

注:
地方税法に定める障害者(障害者手帳の交付を受けた者)であるときには、全額免除・半額免除における所得の基準が「125万円」となります。
世帯主・配偶者もその金額以下の所得である必要があります。
(なぜか、日本年金機構のホームページでは、この件に関する具体的な金額が記載されていません。困ったものです。)

せめて、日本年金機構のホームページぐらいは見ていただきたいですね。
以下のURLをそれぞれ参照して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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その他、わかっておられるとは思いますが、就労継続支援A型では原則的に雇用契約が締結されますから、法で定める労働要件(時間・日数)が満たされれば、健康保険や厚生年金保険(国民年金第2号被保険者)に加入しなければなりません。


国民年金保険料の納付の免除等を受けられるのは国民年金第1号被保険者に限られるので、その点は頭に入れておく必要があります。大丈夫ですね?
お聞きになられている内容が、何ともちぐはぐなような気がしたのですが。
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難しいこと考えなくて



年金の免除申請 紙書いて出せばいいんですよ

だめだったら ダメと言うことで


ごちゃごちゃ書いても結果は変わらないし
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こうした質問のばあいもう少し状況を書いといてもらいたいものですね。


これだけでは回答しようがありません。

>障害者手帳3級を持っています。
障害年金(2級以上)はもらってないということでしょうか?


>しかし給料が手取り7万円弱と少なく
なんか 勘違いされていませんか?
免除申請したばあい 審査の対象となるのは前年所得ですよ。
今の収入は関係ありません。
今までは払ってたってことなんですか?
あなたの世帯構成や前年所得不明ですのでなんともいいようありません。

大雑把な答えですが、出したらいいということになるかな?
役所へいけば、所得世帯構成は把握してるのでだいたい通りそうか相談にはのってくれますよ。
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12317047.html での「入院中は免除になるか?」というご質問と合わせると、どうも、免除云々といった言葉は知っていながらも、所得の要件など、肝心なことへの知識がごっそりと抜け落ちていると言わざるを得ません。
そうなってくると、私や tama-sama さんが指摘しているように、単に質問をなさったところで、何らほんとうの理解にはつながらないと思いますよ。

現実として、何らかの申請を行なえば結果はわかりますし、ダメならダメで済むことではあります。
しかし、あなたのいままでの質問を拝見するかぎり、正直なところ、まずは正しい知識を持った上で、年金保険料の免除をはじめとする諸制度の活用を考えてゆくほうが、理に適ったことができるように感じます。

そうであれば、年金事務所に直接出向いて相談することを含め、ある程度の最低限の知識を身に付けることから始めたほうが良いかと思います。

いままでの質問では、あなたが「1度質問したらそれっきり」となるケースがたいへん多いので、ごちゃごちゃと書いたところで、ほんとうにあなたが理解して下さったのかすらわかりませんでした。
と言いますか、今回と同じような「免除に関する肝心なこと」は既に別質問でも回答をさせていただいたことが多々ありますので、率直に申しあげて、理解されてはいないのでしょうね。

とすれば、何度このような質問をなさったところで、あまり意味を持たないことが多くなりますし、また、制度のことをわかっていないところで質問をなさっても答えようがありませんから、的確な回答はまず付きませんよ。
また、ごちゃごちゃ言うよりも手続きに行け!、という話でもないように思います。
そういう回答には全く賛成できません。
自分が何をしようとしているのか、制度をよくわかってない段階で出かけていっても、私としては、あなたのためにはならないと思いますから。

ということで、繰り返しになりますが、答えようがありません。
何とも言いようがないので、さっさと年金事務所にお聞きになって下さい。
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