
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
NO1です。
回答中、以下の記述は誤りでした。削除します。「配当所得を確定申告時に「含めないで」申告したばあいは、修正申告あるいは更正の請求時に「配当所得を含めた額」にできるわけです。
ご質問者が過去5年分の更正の請求をしたのは「配当所得を含めないで申告したが、配当所得を含めることとした申告内容にしてくれ」が内容だったのでしょう。
すると配当所得を総所得に加算すると同時に配当控除を受けるため、結果として還付金が発生するわけです。」
No.3
- 回答日時:
ポイントは、すでに確定申告済みかどうかです。
その確定申告の際に、配当所得を含めていたか否かは関係しません。例えば、給与所得者で年末調整後、医療費控除のため確定申告する際に、配当所得を総合課税/申告分離課税のいずれでも申告しなかった場合、申告不要制度を利用したとみなされます。その後に確定申告をやり直して配当所得を(総合課税/申告分離課税どちらの場合でも)あらためて申告することはできません。
つまり、申告不要制度の場合も含めて、いったんいずれかで確定申告した後に、他の課税方法で申告し直すことができないということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
過去5年分について、どの年についても一度も確定申告していなかったのであれば、配当所得について総合課税にして還付申告することは可能です。配当についての3つある課税方法のいずれも未選択状態ということ。医療費控除などで一度でも確定申告している年については、あらためて配当所得を別の課税方法で申告し直すことはできません。
もちろん、配当を総合課税で申告していたにもかかわらず、その計算にミスがあったと気づいた場合に、正しい金額で(課税方法は総合課税のままで)確定申告し直すことは認められる可能性があります。税額に変更がある場合です。
ありがとうございました。謎が解けました。私が過去にできたのは、当初申告を行っていないからでした。
(当初申告はせず、後になって還付されることを知って、期限後申告を行った)
教えていただきまして、大変ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「申告をしなおした」というご質問文が「更正の請求をした」というのでしたら、税務署がミスしてる可能性があるようです。
私は、この「申告をしなおした」という質問文に「実際に更正の請求書を提出したのかどうか」質問をつけるつもりでしたが、更正の請求をしたんだろうなと推測いたしました。
また「当初確定申告せず、後で総合課税で申告した方が還付を受けれることに気づいて」にも「確定申告をしてないなら、その後申告しても、期限後申告になるだけじゃないのか」とも感じました。
しかし、当初確定申告書に記載せずに申告書を提出した、という意味で「当初確定申告せず」という表現を使われてるのだろうと推測しております。
実際に「どのような手続きを税務署にしたのか」が、失礼ながらご質問文であいまいな点があり、それを「こういう事だろうな」と推測して回答した私に落ち度がありますね。
もし一度確定申告書の提出をした後に、配当所得を加えて配当控除を受けるための更正の請求書を提出し、それが認められたというケースですと、税務署長がミスってると思います。
あるいは「税務署長がミスるなんて考えられない」説をとると、もっと他の理由があった可能性もあります。例としては配当所得を加えて配当控除を受ける以外の所得額の減額、経費の増額の要素が含まれた更正の請求書を提出し、配当所得の加算と配当控除だけは省かれた点で、更正の請求が認められたケースも考え得る所です。
私は経験上、税務署長が「認められない更正の請求書を認めてしまう」事はないだろうと考えますが、最終的には「人間のやってる事だから、ミスもある」説も認めます。組織的に担当者と監査者と決裁者がいるはずですから、この説は税務署的には認めたくないでしょうね。
ありがとうございました。謎が解けました。私が過去にできたのは、当初申告を行っていないからでした。
(当初申告はせず、後になって還付されることを知って、期限後申告を行った)
教えていただきまして、大変ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「過去5年分の申告をしなおして5年分の還付を受けました」とのことですが。
申告をしなおすとは以下二つの区分に分かれます。
1 修正申告書の提出
2 更正の請求書の提出
「1」は追加で納税額が発生します。
「2」は還付金が発生します。
上記の1,2のどちらの場合も「一度確定申告書を税務署に提出している」場合です。
ご質問では「申告をしなおした」といわれてますが、一度確定申告書を提出して、その後「申告をしなおした」というなら「2」のケースになります。
「確定申告書の提出時に配当控除を受けてない場合には「上場株式等の配当等については、確定申告をする時点において、それを総所得金額に含めて確定申告するか、それを除外して確定申告するかの選択を、申告する者の意思に委ねており、その配当所得等の金額を総所得金額に含めて確定申告した後においては、配当所得等の申告不要制度の適用を受けることができない」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/01 …
pointは「配当所得等の金額を総所得金額に含めて確定申告した後においては、配当所得等の申告不要制度の適用を受けることができない」です。
配当所得を確定申告時に「含めないで」申告したばあいは、修正申告あるいは更正の請求時に「配当所得を含めた額」にできるわけです。
ご質問者が過去5年分の更正の請求をしたのは「配当所得を含めないで申告したが、配当所得を含めることとした申告内容にしてくれ」が内容だったのでしょう。
すると配当所得を総所得に加算すると同時に配当控除を受けるため、結果として還付金が発生するわけです。
「当初確定申告せず、後で総合課税で申告した方が還付を受けれることに気づいて、申告しなおそうとしてもそれはできない」という説明は言葉不足です。
一度配当所得を総合課税選択して申告した場合には、後に「配当所得を申告しない方が有利だった」として更正の請求ができない。
あるいは修正申告書の提出をする際に配当所得を「なしにする」選択もできないわけです。
修正申告と更正の請求の説明は既述です。
ありがとうございます。国税庁HPには
「配当所得等の金額を総所得金額に含めて確定申告した後においては、配当所得等の申告不要制度の適用を受けることができない」
ことが記載されていますが、このHPに記載されている質問は、
「総所得金額の額から除外したところで確定申告をした者が修正申告書を提出する場合、その配当等の金額を総所得金額に含めて申告し、配当控除の適用を受けることができますか。」
という質問で、それに対してNoという回答です。質問と回答を見ると、
「配当所得を含めないで申告したが、配当所得を含めることとした申告内容にしてくれ」に対する答えはNoのように見えるのですが、どう解釈すればよいのでしょうか?
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