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贈与税は別のバイトで手渡しで貰った場合でも申告しないとダメでしょうか

A 回答 (3件)

こんにちは。



>贈与税は別のバイトで手渡しで貰った場合でも申告しないとダメでしょうか

 先の方も指摘されていますが、給与に当たるので所得税です。
 所得税の申告のルールとして、副業(別のバイト)の収入が20万円以下でしたら確定申告は不要です。20万円を超えた場合、申告が必要になることがあります。
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この回答へのお礼

あ、ありがとうございます知りたかったことが知れたのでBAです

お礼日時:2020/06/07 09:19

>しなかったらバレますかね


さぁ?
マークされてたらすぐ見つかるでしょうね

源泉徴収(つまりもらう前に税金天引き)されてるならむしろ「申告しないと損」だっりします。
お国は「取りすぎ」てても申告しない限り、自動的に返してはくれません。
一方、「税金払い足りない」のが発覚するとその分だけでなく、
時間が経ってれば更に「延滞金」を取られます
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バイトで貰う金は賃金なので贈与税ではなく所得税です。


給与所得は手渡しであるか銀行振り込みであるかを問いません。
本来賃金は現金で本人に手渡しするっていうのが原則ですが、条件を付け銀行振り込みも認められているというだけです。
賃金を支払った相手は経理の帳簿にきちっと誰にいついくら支払ったかを記録しているので
ウソをついてもバレてしまいます。

しかし所得税はさほど高率ではないですよ。また低所得だと非課税のこともあります。
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この回答へのお礼

しなかったらバレますかね。

お礼日時:2020/06/07 08:29

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