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主婦でアルバイトをしています。
だいたい月5万円程度ですが、いつも2,3千円の所得税が引かれています。それはしょうがないんですか?
知人は、9万円以上になると数百円引かれるぐらいと言われます。
主人の会社のほうで扶養になっているので、確定申告するときに、バイト先からもらった源泉徴収書を渡さず、だいたいの年収だけ申告しています。
結局、所得税はいつもかえってきません。
どうしたらいいんでしょうか?

A 回答 (6件)

>今会社に言っても、再発行できるものですか?



過去5年分は通常保管していますので、再発行はしてもらえると思います。(17年分はあるようですから13年分から16年分まで4枚ですね)
しかし本来はご自身で保管しておくべきものですので、快くは引き受けてくれないでしょうが。
(それでもかなり額の還付金を受け取れる可能性がありますので、請求した方が良いでしょう。余計なことかも知れませんがくれぐれも謙虚な姿勢でお願いした方が良いと思います)

なお5年遡って申告できるのはその間に確定申告をしていない人だけという条件があります。
(確定申告書提出者はその申告した年度について、1年前までしか遡って還付請求をすることが出来ません)
参考URLもどうぞ。(国税庁のページです)

なお私の#4の回答うち
>これについては全く問題ありません。大体のあなたの年収を申告すればいいことになっていますので。(時期的に源泉徴収票を夫の会社に提出することは難しいことですし)

・・とは質問文の>確定申告するときに・・・を年末調整するときにに、勝手に読み替えて回答したものです。
説明が不足しておりましたので補足します。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/03.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にそして迅速な回答ありがとうございました。
さっそく、謙虚にお願いして確定申告してきます。

お礼日時:2006/02/03 19:03

>主人の会社のほうで扶養になっているので、確定申告するときに、バイト先からもらった源泉徴収書を渡さず、だいたいの年収だけ申告しています。

結局、所得税はいつもかえってきません。

誤解してらっしゃるようなので。
御主人の会社にあなたの収入を報告してもあなたの所得税は精算(年末調整)されません。あなたの年末調整はアルバイト先でされているはずです。アルバイト先で年末調整されていないときは税務署で確定申告する必要があります。
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この回答へのお礼

そうなんですか。何も知らなくて。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/02/03 16:23

>だいたい月5万円程度ですが、いつも2,3千円の所得税が引かれています。

それはしょうがないんですか?

給与所得者には甲・乙・丙と3種類ありまして、質問者様の場合には乙に分類されているため、それだけ毎月控除されてしまっているのだと思います。
しかし皆様がおっしゃっている通り確定申告をすればその収入ならば全額還付されます。(しかも過去5年間まで遡って申告できます。各年度の源泉徴収票が必要です)

そして今後所得税を毎月控除されたくないのであれば、職場に相談して甲にしてもらってください。甲になるには会社に備え付けてあるはずの用紙(給与所得者の扶養控除等申告書)にあなたの住所・名前を書いて会社に提出するだけでOKです。甲とは主たる給与の支払事業所に対してはあなたがなれるはずのものです。

>徴収書を渡さず、だいたいの年収だけ申告しています。

これについては全く問題ありません。大体のあなたの年収を申告すればいいことになっていますので。(時期的に源泉徴収票を夫の会社に提出することは難しいことですし)

この回答への補足

今年の源泉徴収しかありません。
今会社に言っても、再発行できるものですか?

補足日時:2006/02/03 16:22
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 納税は個人で行うものなので、ご主人のに合わせるなんてことはできません。


 自分の収入については自分で申告しましょう。そうすれば、その金額の収入(年収60万円ぐらい)なら、支払った所得税が確定申告後に(4月ごろ)還付されます。
 今まで所得税がもどってこなかったのは、あなたが確定申告していなかったからです。
 白色申告なら簡単ですので、職場からもらった源泉徴収表を持って、確定申告シーズン(2月下旬)に税務署にいきましょう。その場で源泉徴収表を見ながら、職員がぱぱっと書いてくれます。それでおしまい。(ただし、病院の診察待ち時間といっしょで、シーズン中はかなり混雑するので、整理券をもらって1,2時間ぐらい待つことになるかもしれません。もちろん、自分で申告書を書いて持っていけば待ち時間不要ですし、郵送やインターネットでも申告できますが…最初は窓口で書いてもらったほうがいいでしょう)

 雇用者には源泉徴収の義務がありますので、給与支払い時に自動的に所定の金額が源泉徴収されるのはしかたありません。
 一般的には給与の10%が源泉徴収されますが(5万円なら2500円ですね)、金額が小さいときは5%、逆に金額が大きいとき(一度の支払額が100万円を超えるときの100万円を超えた分)には20%が源泉徴収されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。さっそく税務署に行きます。
細かいご配慮ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/03 16:21

その程度なら扶養内なので所得税は帰ってくるはずです。


通常所得税を引かれているバイト先で年末調整をするはずなんですが・・・
やってませんか?
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この回答へのお礼

やってないんです。ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/03 16:20

アルバイト先で源泉徴収表をもらい、ご自身で確定申告をしましょう

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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます

お礼日時:2006/02/03 16:19

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