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昨年の5月末に会社を辞め、事情があって11月までは再就職せず、退職金と失業保険で食いつなぎ、12月から個人事業を開業しました。
税務署からは確定申告書Bが送付されてきましたが、給与所得の還付申告もしようと税務署へ行ったところ、確定申告書Aを渡されました。

私の場合、給与所得と事業所得のそれぞれを確定申告する必要があると思うのですが、両方を合算して1つの申告書(B?)で申告するのか、それともそれぞれ別々(AとB)に申告しなければならないのでしょうか?

もし後者だとしたら、生命保険料控除や扶養控除等はどちらで行えば良いのでしょうか?(自由?)

A 回答 (3件)

確定申告は、一年間の所得をまとめて確定することですから、合算でいいのです。



給与所得と事業所得の書く欄がありますよね。
合算して所得を確定し、そこから生命保険料控除や扶養控除などを差し引いて課税所得を出します。
課税所得に、所得に応じた税率を掛けて税額を算出します。
住宅ローンなどの税額控除があればそこから差し引きします。
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この回答へのお礼

あ、確かにBにも給与所得の記入欄がありますね。見落としていました。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/12 12:11

所得税の確定申告は、A又はBいずれかの申告書1つにより申告する事となります。



申告書Aの方は、給与所得や年金所得者等のための簡易的な申告書用紙で、事業所得や不動産所得等がある場合は、申告書Bの方を使用します。
おそらく窓口で給与所得の還付申告としか言われなかったのであれば、当然Aを渡しますが、事業所得もある旨も言っていればBを渡されたはずです。

いずれにしても事業所得があるのであれば、申告書Bの方を使用し、白色申告であれば収支内訳書を、青色申告であれば、青色申告書を添付する事となります。
下記サイトが参考になるかと思います。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h16 …
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この回答へのお礼

はい、すでにBは手元に来ていたため、窓口では給与の還付申告のことしか言いませんでした。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/12 12:08

事業と給与ですね?


確定申告書Bで申告してください。
白でですか?
では収支の決算書を添付してください。
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この回答へのお礼

Bのみで良かったのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/12 12:06

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