dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

バイトの掛け持ちをしている学生です。

今年の年収は130万はいきそうなんですが、130万以内で学生だと勤労学生控除が受けられると聞きました。でも、掛け持ちしていて、両方とも103万はいきません。2つ足すと、130万以内かなという感じです。

この場合、1つのバイトが103万以内だから、この控除を申請しなくもいいということになるんでしょうか??
その前に、税務署に掛け持ちが分かってしまうのかが気になります。もしばれなかったなら、申請をする意味もないかなと思いまして。

お願いします。。

A 回答 (1件)

>1つのバイトが103万以内だから、この控除を申請しなくもいいということになるんでしょうか



バイトが両方給与、賃金なら合算での申告になりますから、片方がいくらかというのは関係ありません。
所得税は源泉徴収されていると思いますが、合算計算して、とられすぎていれば申告すれば戻ってくるし、追加が必要なら申告は義務です。
勤労学生控除がきくなら申告すれば所得税が戻るでしょう(今所得税がどれだけ源泉徴収されているのか知りませんから絶対とは言いませんが)から、申請しなくていいというより、確定申告して勤労学生控除を受けた方がいいということになりますね(所得税が源泉徴収されているなら収入103万以下でも申告した方がよいわけです)。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!