プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前、同居してた恋人がいました。
その時、クレジットやキャッシュカードの暗証番号を教えてました。 冗談のつもりで、なにか困ったら使いな。といったら

クレジットをバンバン使い150万くらい。
また、クレジットの支払いがやばくなり
わたしの家族に恋人が話して
家族が出した150万を、キャッシュカードを使いおろして、また使ったらしい。


気になるのが
わたしの家族から、クレジット返済のために振り込まれた150万を
恋人が引き出し、使ってしまった。

これってふつう犯罪じゃないんですか?
暗証番号教えてたから管理不足と言われてますが。

もう警察いってから一年半たちますがまだ忘れられない

質問者からの補足コメント

  • それだとしても

    家族が振り込んだお金を
    引き出すのは犯罪なると思いますが
    やはり暗証番号やカードを自由にできるようにしてたからですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/23 14:45
  • ありがとうございます。
    詳しく話していただいたのでゆっくり整理して読見返します。
    やはり暗証番号やカード管理は甘くしてました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/23 14:51
  • また、このことで
    恋人を責めてしまい

    リストカットや、首絞めたり自分で。
    精神的な病なってしまったらしいです、

      補足日時:2021/05/23 16:10
  • 分かりました
    回答ありがとうございました

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/23 16:11

A 回答 (3件)

例えば、親族間でも窃盗は犯罪です。


ですが、被害を受けた側が告訴しなければ罪に問われません。
「親族相盗例」という刑法の特例です。

しかし、交際関係にあるとはいえ、婚姻関係にはない「他人」には、この特例適用はありません。

問題は、あなたが暗証番号を教えたことが、「自由な処分を許した」といえるかどうかです。

クレジットを150万円も勝手に使うことについては、一般的・常識的に処分権を与える限度を逸脱していると考えられますが、それは交際相手とあなたの間の個人的な許容限度の話であって、第三者にはわかりません。

したがって、信販会社・クレジット会社や金融機関にとっては、暗証番号を教えたことがあなたの責任を意味します。

また、「クレジット返済のために家族から振り込まれた150万を無断で引き出し、使ってしまった」ことについても、金融機関にとっては暗証番号を教えたことがあなたの責任に直結します。
(口座取引約款にも、キャッシュカードと暗証番号の管理責任について定めがあるはずです。)

「犯罪」となるためには、カード現物や、暗証番号を不正に盗み取ったり、カードを偽造して「なりすまし」で詐取したりする事実があるかが問題になります。

カードを交際相手が自由に持ち出せるように保管していたような場合は、「窃取」や「詐取」ではないので、窃盗や詐欺罪に問うことは難しいと思います。

民事的に、交際相手に「不当利得返還請求」をするのが常道でしょう。
この回答への補足あり
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暗証番号だけでは引き出せませんね。


+カードも渡している、「なにか困ったら使いな」なのだから形式的には窃盗であっても警察も動かないでしょう。

犯罪として成立するとすればあなたと彼氏の贈与税不申告くらいですね。
この回答への補足あり
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それ以前に、クレカを自由に使わせていたあなたに非があります。



何度も同じ質問をしていますが、そんなに気になるなら素人回答者しかいないここではなく、弁護士に聞きましょう。
探せば無料相談もありますよ。
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