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株式に係る税の計算について質問です。
私は障害者であり、障害者控除が28万円、基礎控除に追加されており、 基礎控除48万円+障害者控除27万円=合計75万円の所得税控除枠があります。
配当金を総合課税で申告します。
配当金 55万円 キャピタル損益プラス40万円 と仮定いたします。合計95万円の年収とします。
この場合、配当金は配当控除の適用を受けて、所得税率0%になりますが、 キャピタルの税はどうなりますか?
パターン1: キャピタルの利益+40万円を先に計算し、これが税控除枠より下なので、これに税はかからず、その次に配当金を計算し、合計所得は95万円となるが、配当控除を適用されて税は0円である。
パターン2: 配当金の55万円を先に計算し、その次にキャピタルの利益+40万円を計算する。 この場合、75万円に達するまでのキャピタル利益20万円は無税だが、残りの20万円には、15.315%の所得税が課税される。
パターン1とパターン2のどちらなのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
どちらかと言えば、
パターン1ですが、
計算の順番は違います。
他に条件はないのですか?
所得は、株取引による
配当所得と譲渡所得しかなく、
社会保険料控除など、
障害者控除、基礎控除以外の
所得控除はない。
ということでよいですか?
また、株の譲渡所得からは、
源泉徴収されていますか?
まあ、ご質問の条件だけからいくと、
総合課税が優先されます。
配当所得55万から、
所得控除 所得税 住民税
基礎控除 48万 43万
障害者控除 27万 26万
所得控除計 75万 69万
が引かれるので、
配当所得は、0になります。
55万-75万=-20万の控除が
あるので、
譲渡所得の40万から20万
を引けるので、
40万-20万=20万で、
所得税の課税所得は20万
となります。
20万は譲渡所得に課税なので、
20万×15%=3万
(※復興税は無視しています)
が、所得税になります。
ここでやっと配当控除(税額控除)が
適用されます。
55万が全てに配当控除対象なら、
所得税の配当控除10%が、
5.5万が税額控除されます。
前述の20万×15%=3万から、
5.5万の税額控除となるので、
所得税は、0になります。
住民税も計算すると、
配当所得55万から、
所得控除 所得税 住民税
基礎控除 48万 43万
障害者控除 27万 26万
所得控除計 75万 69万
が引かれるので、
配当所得は、0になります。
55万-69万=-14万の控除が
あるので、
譲渡所得の40万から14万
を引けるので、
40万-14万=26万で、
住民税の課税所得は26万
となり、分離課税の税率で
26万×5%=1.3万
が、住民税の所得割額となります。
次に住民税の配当控除は、
2.8%ですから、
55万×2.8%=1.54万
の税額控除があるので、
住民税の所得割額1.3万から
配当控除額1.54万が引かれて
1.3万-1.54万≦0となるため、
非課税となります。
但し、住民税には均等割の非課税条件が
上記基礎控除等の所得控除前の
合計所得が38~45万以下が条件となる
ので、配当所得55万、譲渡所得40万
あるので、均等割は課税されることに
なります。
お住い地域によって変わりますが、
5000~6000円の課税となります。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
私は障害年金受給者なので、年金保険料は免除になっており、
家族の扶養に入っているので、社会保険料の支払いはありません。
取引余力が拘束されるのが嫌なので、特定口座源泉徴収なしです。
ご丁寧な回答をありがとうございます。
かなりかなり、参考になりました。
ベストアンサー候補とさせていただきます。
少しだけ、住民税については、障害者控除の適用者は、総所得135万円以下であれば、かからないです。
また、配当金を総合課税として税務署で申告した後に、市役所あてに、
「私に対する株式の住民税は、申告分離課税を適用して下さい」
との旨の書類を提出すれば、住民税は源泉の5%の適用で済ませることができると思います。
No.6
- 回答日時:
>配当控除は、配当金に係る所得税率が10%下がるものなので…
違うって言っているのに。
まあ確かにこんなネットの Q&A でどこの馬の骨とも分からぬものの回答など信じたくはないのでしょうが、だからこそ裏付けとして国税庁のサイトを紹介しているのです。
>タックスアンサーは、何の参考にもならないので…
では、財布にウン十枚の万札を詰め込んで、近所の税理士事務所へ聞きに行ってきてください。
その件については、確かに私の誤解のようですが、税理士事務所に行けという旨のことは、お断りします。
私は収入が限られているので、税理士に一銭たりとも支払う意向がありません。
No.5
- 回答日時:
>障害者控除の適用者は、
>総所得135万円以下であれば、かからないです。
そうですね。
障害者の非課税条件を失念しておりました。
申し訳ありません。
それならば、均等割も非課税になります。
それであれば、
確定申告の申告だけでも
55万+40万=95万で、条件内ですので、
確定申告のままで、
均等割額、所得割額とも、
非課税となります。
ひとつ気になるのが、
>家族の扶養に入っている
といった部分で、
所得額が48万をこえているので、
ご家族の扶養者は、あなたの扶養や
障害者控除が申告できませんので、
ご留意ください。
重ね重ね、誠にありがとうございます。
私を扶養しているのは、片親の母で、母は毎年の確定申告をしていないので、影響が出ないと思います。
No.4
- 回答日時:
>配当控除は、配当金に係る
>所得税率が10%下がるものなので
それは、あなたの誤解です。
配当所得の10%分、
所得税額から控除できる
『税額控除』なのです。
ですから、
55万の10%の5.5万が、
その前までの計算で算出された
所得税額から引くことができる
制度です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
配当所得のものによっては、
10%が適用されない場合もあります。
くれぐれもご留意ください。
そうでしたか。ご指摘ありがとうございます。
かなりかなり、参考になりました。
No3を、ベストアンサーの候補とさせていただきます。
私が持っているのは、普通の国内上場株式の、TOPIX Core30とか100とかの配当金ですので、普通の配当控除が受けられると思います。
まさか3%以上の価額を持っている大口株主のわけもないですしね。
No.2
- 回答日時:
>配当金を総合課税で申告した場合の、株式のキャピタル利益にかかる…
って、配当をどんな形で申告しようとしまいと、譲渡益に対する課税方法に違いは生じません。
> 基礎控除48万円+障害者控除27万円=合計75万円の所得税控除枠が…
何歳かお書きでありませんが、健康保険料や年金などをご自分で払っていないのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>この場合、配当金は配当控除の適用を受けて、所得税率0%にな…
配当控除とは、配当所得の 10% が税額控除となるだけで、税率そのものが 0 になるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>パターン1: キャピタルの利益+40万円を先に計算し、これが税控除枠より…
考えていることが全然おかしいですよ。
お書きの情報だけで確定申告書の下書きをしてみると、
【総合課税分】
・配当所得 55万
・所得控除の合計 75万 (20万余る)
・差し引きして課税所得 0
・総合課税分の所得税 0
【申告分離課税分】
・譲渡所得 40万
・所得控除の合計の残り 20万
・差し引きして課税所得 20万
・所得税 20万 × 5% = 10,000円 (復興特別税加算前)
・住民税・・・別途
【税額控除】
・配当控除 55万 × 10% = 55,000円
・納める所得税額 10,000 - 55,000 = 0 円
>パターン1とパターン2のどちらなの…
どちらも誤り。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
配当控除は、配当金に係る所得税率が10%下がるものなので、
実質的には総所得330万円未満は、無税になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
累進税率と合わせて適用です。
タックスアンサーは、何の参考にもならないのですが。
あなたの主張する内容によると、私はこの内容であれば、税金0でいいのですか?
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