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帰属主体とは何ですか。

質問者からの補足コメント

  • 権利の帰属主体です。
    環境権は権利の帰属主体が不明確なため、最高裁判所は承認していない、という文です。

      補足日時:2021/05/24 18:28

A 回答 (4件)

帰属する主体、あるいは帰属すべき主体ですが、具体的な文脈での意味はこれだけでは不明です。

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そんな言葉が使われた文例を挙げてください。

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「環境権」という権利は町や村という公共団体のものか、住民が持つ権利なのかが、「誰が」持つのか、どこが持つのか、はっきりしないので、その権利を法文で決める事ができない。

ということのようです。「帰属」というのは、誰の持ちものかということです。
 「帰」とは単なる「帰る」ではなく、「帰着」のように「落ち着く先」を意味する何か難しい言葉です。「火事のため灰燼に帰す」のようにも使いますし、禅宗などでは死んだ人の墓標に「新帰元」などと書きます。新たに土に帰るということと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。助かりました

お礼日時:2021/05/25 21:21

法律の効果が帰属する


主体のことです。

環境権の場合は、誰がその権利を
持っているのか、
つまり、損害賠償などを誰に払ったら
良いのか、判らない訳です。

環境権の主体は、社会だからです。

社会に対して、どう弁償したらよいのか。
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この回答へのお礼

なるほど、よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/25 21:21

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