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例えば子供A,Bがいて100万円をAが発見しBが拾い上げた場合
2人で警察に持って行きます。
落とし主が現れなかった場合の所有権はAですか?Bですか?それとも折半ですか?
教えてください。

A 回答 (3件)

Bに権利があります。


Aは、単に発見しただけです。
と、なりますが、AB折半が無難な処理でしょう。

余分なことですが、こんな場合も早い者勝ちの原理が働くようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なるほど!手に取った人に権利があるのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2008/12/22 10:13

遺失物法第二条2


この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること
(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。

・落ちている物は拾い上げた人が占有しているでしょう

・ベンチに置き忘れたカバンに入った物などだと発見者でしょうね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/22 15:09

持ち主が現れなければ、警察に届け出た時に発見者として登録された人に権利が出てきます。


たぶん届け出を受けた警察は、誰が見つけたのかを聞いてくるでしょう。
その時に二人で見つけたと言えば、二人共に同等の権利が出てきますが、Aが見つけたと証言すればAだけに権利が渡ってしまいます。
法律的には発見者が権利を有することになっていますので、Bは単に手伝いをした人と言うことになってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
rimurokkuさんの見解は発見者Aに権利ありとのことですね。
>>法律的には発見者が権利…
そうなんですか。勉強になりました。

お礼日時:2008/12/22 10:18

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