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①従業員へ夏に特別金を支払いたい。就業規則には賞与の規定がない。労働保険では一時金または賞与のどちらになるのでしょうか。
②一時金は賞与ではないのでしょうか
③社会保険は年4回の支払ではないので、一時金でも賞与でも賞与支払届けは必要なのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

賞与とは労基法で言う「臨時の賃金」に該当し、労働組合等では一時金と呼称しています。

同じものです。ボーナスとも言いますね。期末手当金とか何とか呼ぶものもあります。全て同じです。
労災、雇用含む社保の計算へ含めます。もちろん所得税も。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。感謝致します。

お礼日時:2021/05/25 19:03


労働保険は関係ありません。
労基法には記載(規定)はありません。


定期的な一時金が賞与、と言う事になります。


一時金は社員の所得になります。
社会保険料と所得税徴収の対象にもなります。
コッソリ現金支給して、これらを源泉徴収しなかったり、
年末調整に含まなかったりすれば脱税(違法)になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。感謝致します。

お礼日時:2021/05/25 19:05

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