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お金を借りて返済しなかった場合詐欺で捕まりますか?また捕まった場合刑事告発で懲役刑を受けるのでしょうか?
相手に対して返済することを伝えてあるのですが、

A 回答 (5件)

よく飲み屋のツケの話がある。


毎回飲んで「ツケにしといてくれ ツケで」と言う。
「そろそろ支払ってくれない」と聞くと 「じゃあ1万だけ」と支払う。
そのうち行かなくなり 残りを店は取り損なうのだが 強かな店は そういう客には実は請求を上乗せしてあったりするのだ。

この例でも 返す返すといいながら全く返さないと そのうち怖いにーちゃんがやってくる。
「てめぇ舐めてんのかゴラァ」だ。

だから 全部ではなくとも 雀の涙ほどでも 返すことが大切。
例えば100万借りたら 月に1万ほど返せば利息分程度になるので 賃貸借契約書が決められていない限り 訴えられても罪になることはない。

「すぐに返す」とか言って借りるのだろうから 相手が要求しているのに放置すれば 「騙したのか」となって詐欺罪や差し押さえへと走るケースもある。
大概は「じゃあ出来る限りで」と折り合いがついて しっかりした賃貸借契約書が作られるか 親に泣きついたりサラ金に行ったりして 別の所から金を借りるか あるいは自己破産する。

ちなみに 何人もに借りて一切返さない事実が証明されたり 全く嘘を言ってお金を出させたりすると 詐欺罪となり 懲役刑もある。

友人や知り合いに借りたなら 穴の穴が緩いやつと思われたくなかったら とっとと返すことだ。
信用を売って堕落を得るのは 自分を貶めるだけで 何も良いことがない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/05/27 08:54

自身の状況を偽ってお金を借りたのであれば詐欺ですが、そうではないのでしたら詐欺ではありません。


貸した側が口約束や個人間の証文だけでは信頼できないと質問者様を債務不履行で裁判所へ訴えた場合、強制執行で質問者様の財産(預金、自宅、家具家電などの家財など)を処分してその代金を得る・・・という方法がとられる場合もあります。それでも不足の場合は一生かけてでも少しずつ返済していく事になるか・・・です。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/05/27 08:54

返済することを伝えるだけじゃなく


千円くらいでいいから返せばとりあえず詐欺にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/05/27 08:54

刑事は刑事


民事は民事。

債務不履行ですね。
伝えてるだけじゃ、返したことに
成りません。
最終的には、牢獄につながれて
毎日の役務で支払います。
大丈夫ですよッ!
死刑には成りませんッ!
恐らくは・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/05/27 07:05

個人的には、逮捕されて5~6年はブチ込んで欲しいと思います。

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この回答へのお礼

そうですよね。

お礼日時:2021/05/27 07:03

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