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A社、B社、C社があり、私はB社です。今回の取引はA社が作業したものをC社に売りますが、私が間に入っています。B社からC社へ総額20万円の売上・請求を行いました。C社からB社へ20万円振り込まれます。私は作業費としてA社へ10万円を支払いました。A社からはC社名宛ての納品書・請求書を預かっており、この取引伝票上はA社→C社のように見えます。A社への振込はB社が「C社」という名前で振り込みました。A社はC社と取引したように思っていて、C社はすべてB社と取引したように思って栄ます。なぜ、このようなことをしたかというと「A社にB社の存在を知らせたくなかった」という理由からです。本来はA社からBへの納品書・請求書でしょうけど、そうはできなかったのです。この場合の不具合店をお教えください。税務的には20万円にのうち10万円が外注支払いとします。(利益は10万円)

質問者からの補足コメント

  • 詐欺?違います。どこもだましていません。A社へは見積を取って10万円ということでした。C社は20万円で了解をえています。A社の間にB社があり、C社へ販売したというだけです。
    B社とC社の取引は問題ないでしょうけど、A社への支払いは即でしたので、B社が間に入り、B社が即支払いました。C社は30日後支払いなので、緩衝材みたいなものです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/08 14:56

A 回答 (3件)

「C社からB社へ20万円振り込まれます」


ですよね。
その後、B社がC社名で10万円振り込む。
この10万円をB社の売上に対応する仕入れ(外注費)として問題点はないかがご質問でしょう。

税務的には法人税の損益問題は発生しません。損益計算はできるからです。
利益は10万円で正です。
但し、問題は消費税課税事業者になったケースで発生しそうです。
消費税法では請求書とその支払いを証明する資料があって「課税仕入額控除額とできる」としてます(消費税法第30条第9号)。
本例ではA社からはC社あてに請求書が作成交付されており、これをB社がC社名でA社に支払っている点が、課税仕入れ控除額の要件となる原始資料とは言えないと突っ込まれそうです。
「C社がA社に支払うためにB社に預けた金を、B社がA社に支払ったにすぎない」つまり「C社から預かった金をA社に届けただけ」という解釈です。
預かった金を本来受け取る者に渡す行為は「仕入」「外注費」に該当しませんから、当然に消費税の課税仕入にはなりません。
 これが通用すると「他者からお金を預かって、先方にそのお金を交付することで、消費税課税仕入額を大きくして、消費税負担を逃れる行為」を税務当局が許してしまうことになります。

C社がB社に支払う20万円は「A社に支払ったもの」として課税仕入になります。
B社はA社に10万円支払いますが、これはC社から預かったお金をA社に支払うだけなので、課税仕入にすることができないということです。

なお、充分ご存知であることと思いますが、消費税法上の課税仕入になるかどうかと、法人税法上の「損金になるかどうか」は別問題ですので、B社の損益計算は20ー10=10万円が課税対象利益となります。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。

お礼日時:2021/06/10 08:11

間違いなく詐欺ですね


詐称行為です
騙した
この回答への補足あり
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お金の流れは原則 支払い先 受取先 です。



取引の裏話は資料のみです。

税務署に関係ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/10 08:11

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