プロが教えるわが家の防犯対策術!

法人税法の問題なんですけれど、

当期は平成31年4月1日〜令和2年3月31日とする。

⚪︎売上先の役員を旅行に招待する費用
(令和2年7月に実施予定の旅行費用の頭金) 1,000,000円

この費用は、支出交際費等に当たるか当たらないか。


gummii調べても解答が分からないんですけど、教えてもらうことってできませんか?

A 回答 (1件)

前払費用だからならない。



交際費になるかどうかはこれだけでは不明、一種の引っかけでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!!!

お礼日時:2021/06/13 20:55

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