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収入0の状態で生活保護を受けていて、翌月から週払いの仕事を始めていきなり月収が20万円になった場合、その月から保護が廃止になるのでしょうか?

それとも見守り?期間で生活保護(13万円の場合)を引いて7万円は没収になるのでしょうか?

ケースワーカーさんに聞いてもそのときにならないとわからないと言われたので質問させていただきました。

A 回答 (4件)

生活保護で収入がある場合について


生活保護の趣旨として、「生活に困窮する者は、その利用し得る資産、能力その他のあらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件して行う。」と条文がります。法第4条
収入がある場合は、勤労収入(就労収入)以外の収入に応じて、世帯の世帯に必要する最低限度額することで最低限度の生活の維持ができる様に保護するものです。
世帯の最低生活費に必要とする保護基準額を10万円必要とすると、月年金額が7万円の収入とすると、不足する3万円を保護費で支給して、月10万円の生活費にすることで最低生活の保障するものです。
勤労収入に関しては、月収入額に応じて基礎控除額を定めていることと、必要経費して、社会保険料、所得税、その他などは必要経費として控除します。
基礎控除額と必要経費の控除後の所得額を収入して認定します。
つまり、あなたが月20万円の収入に対して、生活保護に必要な最低限度額を超えるときは、いきなり保護を切ることはしません。安定して収入を得ることができ時は、保護廃止となります。しかし、控除額後の所得額が最低限度額に不足した場合は、不足したものを保護費で補うことで保護基準の最低限度額にして保護をします。
基礎控除額は、保護費と別になりますので、就労収入のない世帯と比べて
就労収入がある世帯は基礎控除額分保護費が増えることになります。
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ケースワーカーさんのおっしゃるとおりですよ。

その時にならないと、わからない。
収入があれば、その月分は差し引きされます。生活保護受給資格はあるけれど、その月分としては、差し引き受給額0円もあり得ます。行政処分としての保護廃止は、月収があるかないかより、月収を隠していたとか、財産を隠していたとか、申告漏れがあった場合ですよ。
あなたとしても、ケースワーカーとしても、安定した収入が保護受給額を越えることを見込めるのなら、受給資格がないという手続きに進むでしょう。
収入にしても、受給額にしても、実際に手にするまでは、分からない。
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ケースワーカーさんに聞いてもそのときにならないとわからないと言われたので質問させていただきました」←安定するかどうか?なので そう

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私は一回生保切られました。


障害者なので障害年金が出るから止められても
もともとそんなに変わらなかったですけど、
足りないところだけ引かれるんじゃ無いかなって思います。
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